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改正道交法成立、あおり運転は「妨害運転罪」になります!

1.改正道交法成立、あおり運転は「妨害運転罪」になります!

 
ロボ吉
出島Zさん、とうとう衆議院で改正道路方法が可決したバイね!
 
出島Z
6月30日から施行されるようだね。
 
ロボ吉
出島Zさん、今回の改正道路交通法を詳しく教えてバイ!
 
出島Z
良いよ。
 
出島Z
ポイントは4つあって、
 
出島Z
①「あおり運転」は新しく「妨害運転罪」という罪に問われるようになった。
 
出島Z
②3年以下の懲役または50万円以下の罰金になった。
 
出島Z
③著しい交通の危険を生じさせた場合は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金になった。
 
出島Z
④一回で免許取り消しの対象になった。だね。
 
ロボ吉
ふむふむ。
 
出島Z
本編で詳しい中身をみていこうか。
1-1. この記事の目的

この記事では「煽り(あおり)運転の改正道路交通法のポイント」について詳しく解説をします。

この記事の目的は2つあります。

  1. 煽り(あおり)運転の改正道道路交通法のポイントがわかる。
  2. 煽り(あおり)運転の道交法改正案において、ドライブレコーダーが必須であることがわかる。

それでは早速みていきましょう。

この記事を書いた管理人について

出島Z

損害保険業界に10年居座り続けてしまった出島Zです。元々は生命保険の営業を行っており、その後某外資系自動車保険会社に入社し、交通事故の査定業務、示談交渉を行なっていました。物損担当者・人身損害担当者を経験し、年間600件以上の交通事故を解決に導いてきました。正確に数えてはいないですが、トータル5,000件以上は確実に示談を行ってきました。損保を2社渡り歩きました。FP資格、損害保険募集人(自動車保険、火災保険、傷害疾病保 険)、生命保険募集人、共済募集人、高校教員免許保持者。趣味は音楽鑑賞、作成、DJ、ブログ、インテリア、グラフィックデザインです。

2. 煽り(あおり)運転の道交法改正案の概要

020年6月2日の衆院本会議で可決、成立した改正道交法について詳しくみていきます。

ほかの車の走行を妨げる「あおり運転」を「妨害運転罪」として新たに規定する改正道路交通法が2日、衆院本会議で可決、成立した。来週中に公布され、6月30日にも施行される見通し。悪質なドライバーが後を絶たないことを重視し、飲酒運転と同程度の罰則を初めて設けた。

 あおり運転の対象となる行為は、不必要な急ブレーキや車間距離の不保持、急な車線変更といった10類型を規定した。通行を妨害する目的でこうした行為を繰り返すなど交通の危険を生じさせる恐れがある場合をあおり運転として取り締まる。違反すると、3年以下の懲役または50万円以下の罰金の対象となる。

 さらに、高速道路や一般道で停車させたり急ハンドルを切らせたりするなど著しい危険を生じさせた場合は、酒酔い運転と同じ5年以下の懲役または100万円以下の罰金とする。事故が起きなくても適用する。

 行政処分もあり、違反すれば即免許取り消しとする。法施行までに、違反点数と免許を再取得できない欠格期間を定める。違反点数は25点で欠格期間は2年とし、著しい危険があった場合は35点で同3年を検討している。

 改正道交法には高齢ドライバーの事故対策も盛り込まれた。警察庁は2022年6月ごろをめどに新制度を始める考え。

引用先:毎日新聞
https://mainichi.jp/articles/20200602/k00/00m/040/104000c

これを基に煽り(あおり)運転の改正道路交通法のポイントを解説していきます。

3. 煽り(あおり)運転の道交法改正案で決まったこと

今回の煽り(あおり)運転の改正道路交通法で決まったことは大きく4つあります。

  1. 「あおり運転」は新しく「妨害運転罪」という罪に問われる
  2. 3年以下の懲役または50万円以下の罰金になる
  3. 著しい交通の危険を生じさせた場合は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金になる
  4. 一回で免許取り消しの対象になる

一つ一つみていきましょう。

3-1. あおり運転」は新しく「妨害運転罪」という罪に問われる

あおり運転」は新しく「妨害運転罪」という罪に問われるようになりました。

今までの道交法にはあおり運転を直接取り締まる規定がなく、刑法暴行罪など)、や道路交通法の「車間距離保持義務違反」(3カ月以下の懲役など)を準用する形で取り締まっていたのですね。

今までは刑法や道路交通法の「車間距離保持義務違反」を準用するだけだと、加害者側への 刑事責任はかなり「軽い処罰」で済んでいました。

次にその内容を説明します。

3-2. 3年以下の懲役または50万円以下の罰金になる

より重い処分内容になりました。

先ほども説明しましたように、今までは刑法や道路交通法の「車間距離保持義務違反」を準用するだけで、加害者側への 刑事責任はかなり「軽い処罰」で済んでいました。

刑事上の処分は、今までの「車間距離保持義務違反」であれば罰則に関しては5万円以下の罰金(一般道路上)、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金(高速道路上)だけでした。

これが、今回の改正道路交通法では

下記の10項目に該当する運転は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」になり、

  1. 通行区分(左側通行)違反
  2. 車間距離を詰める
  3. 急ブレーキをかける
  4. 不必要なクラクション
  5. 急な進路変更(割込み)
  6. ハイビーム威嚇の継続
  7. 乱暴な追越し
  8. 左からの危険な追越し
  9. 幅寄せや蛇行運転
  10. 高速道路での最低速度違反や駐停車車間距離不保持

高速道路や一般道で停車させたり急ハンドルを切らせたりするなど著しい危険を生じさせた場合は、酒酔い運転と同じ「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」になりました。

3-3. 著しい交通の危険を生じさせた場合は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金になる

さらに、高速道路や一般道で停車させたり急ハンドルを切らせたりするなど著しい危険を生じさせた場合は、酒酔い運転と同じ「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」となりました。

3-4. 一回で免許取り消しの対象になる

一回で免許取り消しの対象になりました。

行政上の処分に関することなのですが、今までですと高速道路等での「車間距離保持義務違反」は基礎点数2点減点普通車の場合は反則金9000円。それ以外の道路では基礎点数1点、反則金は同6000円なんですね。

言ってしまえば「たったこれだけの処分と行政上の処分」で加害者は済んでいました。

これが、今回での煽り(あおり)運転の改正道路交通法では、

  1. 違反点数は25点、欠格期間は2年
  2. 著しい危険があった場合は35点、欠格期間は3年

まあ、大分重くなったわけですね、一髪で免許取り消し処分です。

これらは、6月30日から施行されます。

4. 自動車保険上のあおり運転の対応

自動車保険 (民事上)の 煽り(あおり)運転の対応は、今までと変わらず「車同士が衝突している」、もしくは「 受傷している」ような事故のみを対応していきます。

煽り(あおり)運転で、接触のない、もしくは受傷がないものはそもそも自動車保険の対象外になります。

補足ですが、自動車保険 (民事上) で対応する際の前提条件として、不法行為(相手のモノに損害を与えた)があったり、運行供用者責任(運行によって他人の身体を害した)が問われるような、法律上の賠償責任がある事故を対応します。

これらは「民法」と「自賠法」に記載されている内容です。

ただ、今回の煽り(あおり)運転の道交法改正案で過失割合の考え方が大きく変わる可能性があります。

今までは前方の車両が急ブレーキをかけて衝突する「追突事故」に関しては、どこの自動車保険会社も、一般道路であれば「判例タイムズ154」、高速道路であれば「判例タイムズ328」という判例を準用して、前方車両(加害者):後方車両(被害者)=30:70 (一般道)、50:50(高速上)からスタートする判例を使っていました。

「判例タイムズ154」
A:B=30:70
 
「判例タイムズ328」
A:B=50:50

引用元:元示談担当者が教える交通事故の交渉術
http://www.jiko-jidan.net/%E7%9B%B8%E6%89%8B%E3%81%8C%E6%80%A5%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%82%92%E3%81%8B%E3%81%91%E3%81%9F%E3%81%9B%E3%81%84%E3%81%A7%E8%BF%BD%E7%AA%81%E3%81%97%E3%81%9F%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%80%81/

え、あおった側の方が過失って少ないの?という声が聞こえてきそうですが…

実は驚くことに、 煽り(あおり)運転 での保険の対応上は、急ブレーキをワザとかけた方が過失が少ない所からの話がスタートになるのですね。

理由は、日本の交通事故における民事での判例では、後方車両の「前方不注意」や「車間距離の保持違反」が最も大きく過失を問われるからです。

後方の運転者が悪いという雰囲気で、日本の民事上では決まってしまっていると思っていいでしょう。

おそらく、 今回の煽り(あおり)運転の道交法改正案を受けて、民事の過失割合自体も見直しが入る可能性があります。

判例タイムズ上に煽り(あおり)運転の判例が追記され、追突事故は2分されると考えます。

煽り(あおり)運転が立証できれば、加害者100:被害者0」というように、追突事故の事故形態でも前方の運転者が悪いといえるような判例を使っていくことになると思います。

※現にできる損保担当者は、 煽り(あおり)運転の裁判判例( 名古屋地裁 2016年(平成28年)1月22日判決 )などを使って加害者100:被害者0 で解決していますが、まだまだこれで解決できる事例は少ないです。

5. 煽り(あおり)運転を立証するために、ドライブレコーダーは必須です

煽り(あおり)運転を対処するためには、ドライブレコーダーの設置が必須です。

煽り(あおり)運転の改正道路交通法をつらつらと説明してきましたが、これが一番大事なポイントです!

これらの煽り(あおり)運転を証明するためには、「ドライブレコーダーの映像がある場合に限り刑事処分や行政処分が加害者に下される」という前提があります。

これを忘れないようにしましょう。

いくら法律が改正しようが、刑事処分、行政処分が重くなったであれ、ドライブレコーダーをつけて動画として記録していなければ、すべて法改正は意味のないことになるんです

むしろ、僕はドライブレコーダーを義務化する法律に変えてもらいたかった位です。

そうすれば、世の中のあおり運転を確実に摘発できるし、件数も減るのになと思います。

ですので、まずドライブレコーダーを付けていない人は、今すぐドライブレコーダーを買いに行ってください。

僕の記載した記事で、「ドライブレコーダーの選び方」を記載しています。

ちなみに、「ドライブレコーダーの選び方」ですが、僕は何百回と保険会社に勤めていた際にこのドライブレコーダー の動画を見て事故状況を判断してきた経験があります。

この 「ドライブレコーダーの選び方」 の記事に関しては、正直有料で見れるようにした方が良いんじゃないかと思うくらい、ちゃんと作りこんでいます。

是非参照してみてください。

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