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自動車保険はクーリングオフできるの?徹底解説します!

1. 自動車保険はクーリングオフできるの?徹底解説します!

 
ロボ吉
出島Zさん、自動車保険ってクーリングオフってできるト?
 
出島Z
法律上はできないんだけど、クーリングオフができる保険会社はあるよ。
 
ロボ吉

法律上はできないト?
 
出島Z
そうなんだ。保険業法代309条に記載があるんだけど、長期契約のように1年を超える契約であれば可能なんだけど、1年以内の契約だとクーリングオフの対象外になってしまうんだ。
 
出島Z
但し、保険会社によっては、独自の制度を設けていて、「保険証券を受け取った日より8日以内」であれば、クーリングオフが可能なところもあったりするね。
 
ロボ吉
そうなんバイね!
 
ロボ吉
じゃあ、加入する保険会社がクーリングオフをできるかどうかをまずは確認しないといけないバイね。
 
出島Z
そうだね。
 
出島Z
じゃあ、今日はこのクーリングオフについて詳しく話していくよ。

1-1. この記事の目的

この記事では「自動車保険のクーリングオフ制度」について詳しく解説をします。

この記事の目的は3つあります。

  1. 自動車保険でクーリングオフが法律で利用できないことを理解できる。
  2. クーリングオフができる保険会社を理解できる。
  3. クーリングオフで必要な手順がわかる。

では早速みていきましょう。

この記事を書いた管理人について

出島Z

損害保険業界に10年居座り続けてしまった出島Zです。元々は生命保険の営業を行っており、その後某外資系自動車保険会社に入社し、交通事故の査定業務、示談交渉を行なっていました。物損担当者・人身損害担当者を経験し、年間600件以上の交通事故を解決に導いてきました。正確に数えてはいないですが、トータル5,000件以上は確実に示談を行ってきました。損保を2社渡り歩きました。FP資格、損害保険募集人(自動車保険、火災保険、傷害疾病保険)、生命保険募集人、共済募集人、高校教員免許保持者。趣味は音楽鑑賞、作成、DJ、ブログ、インテリア、グラフィックデザインです。

2. 自動車保険のクーリングオフとは?

クーリングオフという言葉を聞いたことがあると思います。

クーリングオフってなんだっけ?と忘れてしまった方のために、念のためクーリングオフとは何かを説明します。

クーリングオフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。

このクーリングオフ制度は、特定商取引法という法律で定められており、 事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律なんですね。

またクーリング・オフができる取引と期間を紹介します。

  • 訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む):8日間
  • 電話勧誘販売:8日間
  • 連鎖販売取引:20日間
  • 特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス):8日間
  • 業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等):20日間
  • 訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの):8日間
  • ※上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。
  • 訪問購入の場合、クーリング・オフ期間内は、消費者(売主)は買取業者に対して売却商品の引き渡しを拒むことができます。
  • クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から計算します。
  • 書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。
  • 金融商品や宅地建物の契約等でもクーリング・オフができる取引があります。

    引用元:独立行政法人 国民生活センターhttp://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html

このようになっています。

3. 自動車保険はクーリングオフできる?

結論を言いますと、「クーリングオフはできますが、一般の人が加入する自動保険だと原則はできません。ただし保険会社によっては独自の規定でクーリングオフをできるようにしているところもある」というのが答えになります。

金融商品である自動車保険の場合、保険業法でクーリングオフについての記載が明記されています。

第309条(保険契約の申込みの撤回等)

保険会社等若しくは外国保険会社等に対し保険契約の申込みをした者又は保険契約者(以下この条において「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除き、書面によりその保険契約の申込みの撤回又は解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。

申込者等が、内閣府令で定めるところにより、保険契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面を交付された場合において、その交付をされた日と申込みをした日とのいずれか遅い日から起算して8日を経過したとき。
申込者等が、営業若しくは事業のために、又は営業若しくは事業として締結する保険契約として申込みをしたとき。
一般社団法人若しくは一般財団法人、特別の法律により設立された法人、法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めのあるもの又は国若しくは地方公共団体が保険契約の申込みをしたとき。
当該保険契約の保険期間が1年以下であるとき。
当該保険契約が、法令により申込者等が加入を義務付けられているものであるとき。
申込者等が保険会社等、外国保険会社等、特定保険募集人又は保険仲立人の営業所、事務所その他の場所において保険契約の申込みをした場合その他の場合で、申込者等の保護に欠けるおそれがないと認められるものとして政令で定める場合

保険業法第309条

要約しますと、自動車保険では以下のような場合にクーリングオフは利用できないことになっています。

  • 保険期間が1年以内の契約
  • 営業もしくは事業のために申し込みをする場合
  • 法人、社団、財団によって締結された契約
  • 自賠責保険など、法令により加入が義務付けられている契約
  • 申込者が契約目的での訪問である旨を通知し、自らが指定した日に保険会社や代理店などの営業所に訪問して申し込んだ契約

ということはどういうことかと言いますと、

自賠責保険(強制保険)はクーリングオフができませんし、

一般の任意保険(ノンフリート契約)では契約がそもそも1年の契約のため(ぴったり1年も1年以内に含みます)、クーリングオフが利用できない

ことになっています。

ですが、保険会社によってはクーリングオフを独自のルールで設けている場合があります。

「契約を申し込んだ日」か「クーリングオフの説明書を受け取った日」のどちらかで遠い方の日付から、8日以内に書面で通知するだけで解約可能です。

自賠責保険はクーリングオフが利用できない
一般の任意保険(ノンフリート契約、1年契約)はクーリングオフが利用できない
ただし、自動車保険会社によっては独自にクーリングオフを設けている会社もあります

4. クーリングオフできる自動車保険会社

では、クーリングオフが適用できる保険会社を紹介していきます。

また契約の申込日の翌日からその日を含めて8日以内に手続きをする前提として紹介していきます。

自動車保険会社クーリングオフの可否条件
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社保険期間が1年を超える契約(およびインターネット契約)のみ対象
アクサ損害保険株式会社特になし
AIG損害保険株式会社保険期間が1年を超える契約
イーデザイン損害保険株式会社特になし
SBI損害保険株式会社× 
共栄火災海上保険株式会社保険期間が1年を超える契約のみ対象
セコム損害保険株式会社× 
セゾン自動車火災保険株式会社特になし
ソニー損害保険株式会社特になし
損害保険ジャパン株式会社保険期間が1年を超える契約のみ対象
大同火災海上保険株式会社保険期間が1年を超える契約のみ対象
東京海上日動火災保険株式会社保険期間が1年を超える契約のみ対象  
日新火災海上保険株式会社保険期間が1年を超える契約のみ対象  
三井住友海上火災保険株式会社保険期間が1年を超える契約のみ対象  
三井ダイレクト損害保険株式会社特になし
楽天損害保険株式会社保険期間が1年を超える契約のみ対象  
インターネット契約は不可
チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド特になし
Chubb損害保険株式会社保険期間が1年を超える契約のみ対象
大同火災海上保険株式会社保険期間が1年を超える契約のみ対象
ザ・ニュー・インディア・アシュアランス・カンパニー・リミテッド保険期間が1年を超える契約のみ対象

各保険会社の重要事項説明書から

「ネット型保険会社」では1年以内の契約もクーリングオフの対象にしている会社が多いものの一定数の保険会社は利用できず、「代理店を抱える保険会社」だと保険業法通りの1年を超える契約のみをクーリングオフの対象としています。

任意保険には大きく分けて2つの契約があり

  1. 通常契約
  2. 長期契約(2年〜7年)

に分かれます。

②の長期契約で契約を結んだ場合に、クーリングオフを利用することができるという事になってきます。

ちなみに、自動車保険の上記2つの契約のことについては<こちらの記事>にて詳しく記載していますので参照ください。

5. 自動車保険のクーリングオフ手続き

クーリング・オフの申込みにあたっては、 契約の申込日の翌日からその日を含めて8日以内に下記のはがきを保険会社あてに送付します

これに関しては日本損害保険協会が公開しているものが役に立つため、紹介します。

1.クーリング・オフする旨の記載

2.契約者の氏名(押印)、住所、連絡先電話番号

3.当該契約の契約申込日

4.契約の保険種類

5.証券番号

6.保険料領収証番号

7.当該保険会社の取扱営業店

8.取扱代理店、扱者

引用元:日本損害保険協会
http://soudanguide.sonpo.or.jp/basic/4_1_q3.html

上記の項目を漏れることなく記載し、はがきを仕上げて送付します。

  1. クーリング・オフする旨の記載
  2. 契約者の氏名(押印)、住所、連絡先電話番号
  3. 当該契約の契約申込日
  4. 契約の保険種類
  5. 証券番号
  6. 保険料領収証番号
  7. 当該保険会社の取扱営業店
  8. 取扱代理店、扱者
契約の申込日の翌日からその日を含めて8日以内に8項目を記載したはがきを保険会社へ送付すること!

6. 自動車保険のクーリングオフをする際のチェックポイント

また、クーリングオフを申請する上での注意点を紹介します。

チェックポイントに関しては、独立行政法人 国民生活センターに詳しい内容が記載されていますので、引用させていただきます。

クーリング・オフ手続きのチェックポイント

書面に必要事項を書きましたか?
クーリング・オフの通知は書面で行います。はがきに書くのが簡単です。

・通知書面をコピーしましたか?
証拠としてはがきの両面をコピーしましょう。

・「特定記録郵便」または「簡易書留」で送りましたか?
クーリング・オフの通知書面(はがき)は「特定記録郵便」または「簡易書留」などの記録の残る方法で、代表者あてに送ります。

・クーリング・オフ妨害があったときは?
クーリング・オフができないと事業者が言ったり、脅したりしてクーリング・オフができなかった場合には、所定の期間を過ぎてもクーリング・オフができます。

・お金は戻りましたか?
支払ったお金は返してもらいましょう。受け取った商品は、販売会社へ引き取ってもらいましょう。
訪問購入の場合は、引き渡した商品があれば返してもらい、受け取った売却金額は返しましょう。

・関係書類は保管しましたか?
送付の記録や関係書類は、5年間保管してください。

引用先:独立行政法人 国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html

はがきをポストに投函する替えに、上記のポイントをチェックした上で投函するようにしましょう!

7. 自動車保険はクーリングオフできるの?(総括)

いかがでしたか?

自動車保険では、クーリングオフできる会社とできない会社があることがわかりましたね。

まずは契約を結ぶ前に、本当に加入する保険会社がそれで正しいかを事前に確認する必要があります。

僕が以前書いた記事で、自動車保険の正しい選び方や、選んではいけない自動車保険を紹介していますので、是非契約の前にこちらの記事を読んでいただくことをおすすめします。

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