付属の自動車保険(任意保険)
以前に【小学生でも理解できる、自動車保険の概要】で主要となる自動車保険を紹介しましたが、今回は自動車保険の特約を紹介します。
前回のおさらいで、主要となる自動車保険には、
人身傷害保険
車両保険
対人保険
対物保険
がある事をお伝えしましたが、基本的にはこれらの保険に加入していれば充分に事足ります。
これから紹介する特約は、「付帯しておけば尚良し」というイメージを持ってみていただけたらと思います。
搭乗者傷害保険
まずは、怪我のお見舞い金としての役割の搭乗者傷害保険です。
これを付帯していますと、自分を含む同じ車の中に同乗していた人達が怪我を負い医療機関へ通院・入院した場合に、お見舞い金を受け取る事ができます。
保険会社によって請求できる条件が異なり、
- 〜以上入通院した場合に〜万円
- 入通院した場合に、一日中あたり〜千円
の2パターン存在します。
後は後遺障害が認められた場合に、後遺障害等級に応じたお見舞い金を保険会社へ請求できます。
あくまでも治療費の実費を請求出来るものではありませんので注意が必要です。
自損事故保険
次に、自損事故保険です。
その名の通り、自損事故を起こしてしまった場合に適用される特約なのですが、
「単独事故を起こしてしまった」
「自分の過失割合が100%悪い加害事故を起こしてしまった」
時に、
- 入通院した場合、一日あたり〜千円
を請求できる特約です。
これも搭乗者傷害保険同様に、後遺障害が認められた場合に、後遺障害等級に応じたお見舞い金を受け取る事ができます。
また、あなたがバイクに乗っていて、相手方の自転車に衝突し双方責任割合が発生するような場合の事故でも保険会社へ請求できます。
自損事故保険も搭乗者傷害保険同様に、治療費の実費を請求出来るものではありませんので注意が必要です。
弁護士費用特約
次に、
弁護士費用特約です。
交通事故における損害賠償請求を行う際に、弁護士を介入し、その弁護士に対する費用を支払える特約です。
大体どこの保険会社も、上限額を300万円に設定し、
- 相談料
- 着手金
- 成功報酬
の項目で請求できるようになっています。最近はどこの保険会社も特約で付帯出来るようです。
西暦2,000年に2社の保険会社が売り出し、そこから今日まで右肩上がりに契約件数が増えた特約になります。
付けていれば、色々と役に立つ保険なんですね。弁護士費用特約は、いずれ違う記事で別途書きたいと思います。
まとめ
使用頻度で言えば、この搭乗者傷害保険、自損事故保険、弁護士費用特約が2軍的な立ち位置になる保険です。
もちろん一軍は冒頭にお話しました、人身傷害保険、車両保険、対人保険、対物保険です。
まだ他にも3軍以下の特約もあるのですが、それはまた違う回にてお話します。