1. 自動車保険で車を入れ替えする時、等級ってどうなるの?解説します!
1-1. この記事の目的
この記事では、長年自動車保険会社で査定業務を行ってきた僕が、自動車保険で車を入れ替えする時、等級はどうなるかについて解説していきます。
ちなみに、ここでいう自動車保険は任意保険であることを前提に話を進めていきます。
この記事の目的は2つあります。
- 自動車保険で車を入れ替えする時、等級はどうなるかがわかる。
- 自動車保険の車両入れ替えの手続きがわかる。
それでは早速みていきましょう。
出島Z
損害保険業界に10年居座り続けてしまった出島Zです。元々は生命保険の営業を行っており、その後某外資系自動車保険会社に入社し、交通事故の査定業務、示談交渉を行なっていました。物損担当者・人身損害担当者を経験し、年間600件以上の交通事故を解決に導いてきました。正確に数えてはいないですが、トータル5,000件以上は確実に示談を行ってきました。損保を2社渡り歩きました。FP資格、損害保険募集人(自動車保険、火災保険、傷害疾病保険)、生命保険募集人、共済募集人、高校教員免許保持者。趣味は音楽鑑賞、作成、DJ、ブログ、インテリア、グラフィックデザインです。
2. 自動車保険で車を入れ替えする時、等級ってどうなるの?
この記事では、自動車保険で車を入れ替えする時、等級はどうなるかについて解説していきます。
まず結論から先に言いますと、既存の車から新しい車に自動車保険を移すことを「車両入れ替え」と呼び、「車両入れ替え」を行えば等級も引き継がれることになります。
ですので、「車両入れ替え」の手続きをしっかり行えれば、あなたが蓄積してきた等級をそのまま移行することが可能です。
では、「車両入れ替え」について詳しく記載していきます。
2-1.そもそも「車両入れ替え」とは?
「車両入れ替え」とは、先ほどもお話しましたように、既存の車から新しい車に自動車保険を移すことを言います。
「車両入れ替え」を行うことで、自動車保険の等級も引き継ぎされます。
「車両入れ換え」については日本損害保険協会に詳しく記述されていますので、エビデンスを紹介しておきます。
問24 車を買い替えたときには、新たに自動車保険を契約し直さなければならないのですか。
- 答え
所定の要件を満たす場合には、車の入替手続き(車両入替)を行うことにより、契約を有効に存続させることができます。保険会社に車を買い替えたことを伝えていただき、必要な手続きを行ってください。新たに自動車を購入したため、自動車保険の契約時に特定した自動車(以下「被保険自動車」といいます。)を変更(車両入替)する必要が生じたときには、書面により保険会社へその旨を通知することが必要です。このときに保険会社が承認した場合には、契約内容を引継ぐことができます。
車両入替の手続きを行わなかった場合には、車両入替後の自動車の事故について保険金は支払われません。ただし、自家用普通乗用車や自家用小型乗用車などの契約では、新規取得自動車の自動車検査証に所有者名が記載された日の翌日から一定期間内に入替手続きを行えば、記載日に遡って車両入替後の自動車を被保険自動車とみなして取扱うことができる特約が付帯(セット)されている場合があります。
引用元:日本損害保険協会
https://soudanguide.sonpo.or.jp/car/q024.html
そうです、ここに書かれているように「車両入れ替え」には要件がいくつかあり、その要件を満たした場合にかぎり「車両入れ替え」ができることになっています。
その要件も少し詳しく解説しておきます。
2-2. 「車両入れ替え」の要件
「車両入れ替え」の要件を解説します。
車両入れ替えの手続きを行う場合、大きく分けて下記の2つの要件を満たしている必要があります。
- 用途車種
- 所有者
用途車種について
用途車種についてですが、入替後の自動車の用途車種が現在契約と同じ自家用8車種であれば、現在の契約自動車と入れ替えることができます。
自家用8車種とは何かと言いますと、
- 自家用普通乗用車
- 自家用小型乗用車
- 自家用軽四輪乗用車
- 自家用軽四輪貨物車
- 自家用小型貨物車
- 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
- 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
- 特種用途自動車(キャンピング車)
です。
仮に自家用普通乗用車に乗っている人が、10トントラックに車両入れ替えをしたいと申し出ても、10トントラックは上記8車種に該当しないため、車両入れ替えできいない車種と言うことですね。
所有者について
車両入替の手続きをする場合、新しい車の所有者は下記のいずれかである必要があります。
- 入替前の車の所有者
- 入替前の契約の記名被保険者
- 入替前の契約の記名被保険者の配偶者
- 入替前の契約の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
仮に既存の車の名義があなたで、新しい車が友人名義(第三者)の車であれば、車両入れ換えできないことになります。
あくまでも新しい車の所有者は、同所有者か、以前の契約の記名被保険者(主に車を運転する人)、記名被保険者の配偶者、記名被保険者の同居の家族です。
一応そのエビデンスも下記に記載しておきます。
車両入替は、次の要件をすべて満たす場合に行うことができます。
- 1.車両入替後の自動車の所有者が次のいずれかであること。
- (1)被保険自動車の所有者
- (2)被保険自動車の契約の保険証券記載の被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)またはその配偶者
- (3)被保険自動車の契約の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
- 2.車両入替後の自動車の用途車種が被保険自動車の用途車種と同一であること。
- ただし、以下の例のとおり、自家用8車種については、同一の用途車種とみなして車両入替ができます。
〈例〉
新たに自動車を購入したうえで、現在使用している自動車についても廃車等を行わずに使い続ける場合、要件を満たせば、引き続き所有する自動車と新たに購入した自動車の車両入替を行うことができます。この場合、引き続き所有する自動車は、新規契約として加入することになります。
被保険自動車の廃棄等を行う際に、所有するその他の自動車と車両入替を行うこともできます。また、入れ替えるべき自動車がない場合には、「中断特則」の制度を利用すれば、一定期間内に限り、解除(解約)した契約の等級を継承することができます(「問23」参照)。
車両入替の手続きを行うための条件を満たしていない場合は、現在の契約を解除(解約)して、新たな自動車保険を契約することになります。この場合には、従前の被保険自動車に適用されている契約内容を引き継ぐことはできません。
引用元:日本損害保険協会
https://soudanguide.sonpo.or.jp/car/q024.html
2-3. 車両入れ替えのタイミング
車両入れ替えのタイミングを紹介します。
「車両入れ替え」手続きは、新しい車を購入しようと思った段階から手続きを進めることができます。
具体的な段取りとしては、「納車日」が確定したら、保険会社へ連絡しましょう。
なぜ「納車日」かと言いますと、納車された日から車を運転し始めるので、一般的にはその日から自動車保険に加入し万が一の事故をカバーすることが無難であるからです。
納車日以降でも手続きは可能ですが、保険会社によっては新しい車に買い替えてから「30日以内」に「車両入れ替え」をしないと保険適用ができないなどのルールがあったりしますので、あなた自身の保険会社の規約を確認されることをおすすめします。
また、車両入替の手続きを失念した場合において、更新契約の開始日時点までに変更の申し出があれば、車両入替が可能なケースがありますが、手続きを行う前に新規取得自動車に生じた事故による損害や傷害に対しては、保険金は支払われません。
なお、保険期間の途中で、被保険自動車を他人に譲渡すること(車両の譲渡)がありますが、この場合にも被保険自動車に適用されていた自動車保険の普通保険約款および特約に関する権利・義務は、自動的には、譲受人に移転しませんので、注意が必要です。
車両を譲渡する場合、書面により保険契約上の権利・義務を譲受人に譲渡する旨を通知し、保険会社がこれを承認すれば、契約の権利・義務を移転させることができます。この手続きを行わなかったときには、譲渡後の被保険自動車に生じた事故による損害や傷害に対して保険金が支払われないことになります。引用元:日本損害保険協会
https://soudanguide.sonpo.or.jp/car/q024.html
3. 自動車保険の等級は車両入れ替えを行うと、そのまま引き継がれる
車両入れ替えの説明を行ってきましたが、自動車保険では状況で説明してきたような車両入れ替えの手続きを滞りなく行えば、等級は引き継がれることになります。
また、その際の既存契約の等級引き継ぎは大きく2つのパターンに分けることができます。
- 事故がない場合
- 事故がある場合
それぞれ詳しくみてきましょう。
3-1. 既存契約の保険期間中に事故が無い場合
既存の自動車保険の契約期間中に事故が無く、保険を使っていない場合をみていきましょう。
「新規契約の始期日」と「既存契約の満期日」を合わせた場合に限り、問題なく等級が繰り上がり、乗り換えが可能です。
仮に既存の自動車保険が15等級で始期日が1/1、満期日が12/31の契約の場合、次の契約を始期日12/31に合わせた場合にかぎり、1つ等級が繰り上がり時契約は16等級にてスタートできます。
仮に、既存の自動車保険が15等級で始期日が1/1、満期日が12/31の契約の場合、次の契約の始期日を12/31以前に合わせてしまった場合、次契約は再度15等級からのスタートになってしまいます。
このように事故が無い場合では、満期日とともに乗り換えるか、満期前に途中解約で乗り換えるか、そのタイミング次第でいつ等級がアップするかどうかが決まります。
今の契約期間中に事故が無い方は、満期日に合わせて乗り換えをすると等級が上がりますので、満期日と始期日は必ず合わせるようにしましょう。
3-2. 既存契約の保険期間中に事故がある場合
次に、既存の自動車保険の契約期間中に事故があり、保険を使用している場合をみていきましょう。
「新規契約の始期日」と「既存契約の満期日」を合わせた場合に限り、既存契約と同じような経過を辿り、等級を引き継ぎできます。
仮に既存の自動車保険が15等級で始期日が1/1、満期日が12/31で、この期間中に1つ事故を起こし保険請求があり3等級下がるとします。
この場合、次の契約を始期日12/31に合わせた場合にかぎり、3つ等級が繰り下がり次契約は12等級にてスタートできます。
これとは異なり、次の契約を始期日12/31以前に設定した場合、その始期日から3つ等級が下がったもので等級を引き継ぐことになります。
4. 自動車保険で車を入れ替えする時、等級ってどうなるの?(総括)
いかがでしたか?
自動車保険で車を入れ既存の車から新しい車に自動車保険を移すことを「車両入れ替え」と呼び、「車両入れ替え」を行えば等級も引き継がれることになるのでしたね。
また「車両入れ替え」を行う際には、2つの要件があり、
同じ自家用8車種内で車両入れ替えを行うこと、
- 自家用普通乗用車
- 自家用小型乗用車
- 自家用軽四輪乗用車
- 自家用軽四輪貨物車
- 自家用小型貨物車
- 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
- 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
- 特種用途自動車(キャンピング車)
新しい車の所有者は下記の人であること、
- 入替前の車の所有者
- 入替前の契約の記名被保険者
- 入替前の契約の記名被保険者の配偶者
- 入替前の契約の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
が要件でした。
自動車保険を車両入れ替え行う際は、上記要件に当てはまっているかをしっかり確認し、「納車日」が確定したら、すぐに「車両入れ替え」を行う旨を保険会社へ連絡しましょう。
また、その際の既存契約の等級引き継ぎは大きく2つのパターンに分けることができます。
- 事故がない場合
- 事故がある場合
事故があるかないかで等級の引き継がれ方が変わってきますし、間違ったやり方をしてしまいますと、同じ等級に居座ってしまう期間が長くなって、結果的に損をしてしまいますので注意が必要です。
特に新しい車を購入した後は、買ったことに浮かれてしまい車両入れ替えを忘れてしまうことがよくあります。
車両入れ替えの手続きをしっかりと済ませて、補償が受けられるようにしましょうね!