賠償保険の種類
以前に、【小学生でも理解できる、自動車保険の概要】にて、自動車保険上の物の損害の補償は、対物保険を適用する事を案内しました。
ちなみに、自転車にて事故を起こしてしまい、相手の物を破損させてしまった場合はどうなるのでしょうか。
結論から言いますと、自転車の場合は、
個人賠償責任保険
を付帯していれば、相手の物を補償できます。個人賠償責任保険は、物以外にも相手が負傷した際の怪我も賠償してくれる優れものなんですね。
自動車保険の場合は、
相手の物の損害=対物保険
相手の怪我の損害=対人保険
と2つに区分けされていますが、
自転車の場合は、
個人賠償責任保険=相手の物の損害+相手の怪我の損害
と一つの保険で対応できるのです。
自転車については、自転車保険の必要性を別の記事で書きたいと思いますね。
また、ナンバープレートが付いていないユンボやバックホー、高所作業車といったものは、請負賠償保険、施設賠償保険といった賠償保険にて対応されます。
他にも、物を運んでいるトラックなどは貨物賠償保険、製造物などの商品に問題があり何かを破損させてしまった場合はPL保険で対応します。
これ以外にも様々な賠償保険が存在するのですが、挙げていたらきりがないのでここまでにしておきます。
賠償保険の対象物
また対物保険や、個人賠償責任保険、その他賠償保険が補償する、相手の物の対象ですが、
第三者の所有している物
を補償します。
わかりやすく言いますと、
- 自分の物以外
- 自分が使用・管理している物以外
- 自分の配偶者、同居の子供、別居の未婚の子供の物以外
です。
モノの価値を上限に
自分や自分の家族以外の人の物を補償の対象にしているという事ですね。
そして、ここからが本題ですが、
物を賠償する金額について、あなたが知らない落とし穴があります。
補償される金額は、対物保険や個人賠償責任保険、その他賠償保険には、設定金額と言うものがあり、保険に加入する際に金額を設定し、その金額を上限に補償します。
例えば1000万円であれば1000万円まで、5000万円までであれば5000万円まで、無制限であれば無制限です。
ここに大きな落とし穴があります!
これらの対物保険や個人賠償責任保険、その他賠償保険には、
物の価値を上限に
と言う大前提が付きます。
モノの価値を上限の実例
自動車に乗っていて、前の車に追突をしてしまった事故を例にします。
相手の車はトヨタの100万円の市場価値のあるプリウスで、仮に修理費が200万かかってしまった場合、
プリウスの市場価値100万円<修理費200万円
となり、
対物保険に無制限で入っていたとしても、
相手方に賠償できる金額は、100万円しか支払うことが出来ないという事です。
無制限の金額まで払われるんじゃないの!とツッコミたくなるところですが、対物保険も個人賠償責任保険、その他賠償保険も
物の価値を上限に
の大前提がありますので、100万円しか払われないのです。
今の価値が100万円であれば、100万円で新しい車を買ってくださいね、それで事足りるでしょ。と言うことなんですね。
過去の判例でそうなっているんです。
過去の判例
交通事故での車における、「モノの価値までしか賠償できない事実」は、過去の判例でそのような記述があります。
「いわゆる中古車が損傷を受けた場合,当該自動車の事故当時に置ける取引価格は,原則として,これと同一の車種・年式・肩・同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得しうるに要する価格によって定めるべきであり」とされています。(最二小判昭和49年4月15日,民集28巻3号385頁,交民集7巻2号275頁)。
古い判例ですが、保険会社や弁護士は、これを用いて全損の車に関して、同車種・年式・肩・同程度の使用状態・走行距離等の自動車の中古市場での価格を賠償することで事足りるという事にしています。
中古で出回っている同じ車の価値を上限で賠償するという事なのです。
多分、この事実は90%の方は知らないと思います。
まとめ
賠償保険は設定金額をいくらに設定しようが、
物の価値のを上限に
しか補償されない方を覚えておいて下さい。
無論、新しい車を買い替えてもってこい!と言っても、保険会社は絶対に応じてくれません。
気持ち的にはわからない訳でも無いのですが、
それが出来ないのが賠償の世界なんですね。
過失割合と同様に、世間一般の常識とのズレがあるところです。