はじめに
交通事故の「後遺障害」を語る上で大切な事をお伝えします。
そして、「後遺障害」は奥が深いため、記事をいくつかに分けて説明していきたいと思います。
今回はあくまでも「後遺障害」という概要についてのお話です。
後遺障害の概要
まずは、一般的な「後遺症」と、交通事故の「後遺障害」は別物であることを認識する必要があります。
「後遺症」とは、怪我や病気などの治療後に残った、機能障害や神経症状のことを指します。
それに対して「後遺障害」とは、自動車事故により受傷した傷害がなおったときに、身体に残された精神的または肉体的な、き損状態のことであり、交通事故が原因であることが医学的に証明されるとともに、労働能力の低下(あるいは喪失)が認められ、さらに、その程度が自賠責保険の等級に該当するものと定義されています。
※この場合の「傷害がなおったとき」というのは、その傷害に対する治療の効果が、もうこれ以上は期待できなくなり、将来のおいても回復の見込めないもの(症状固定)の事をいいます。
ですので、事故の後に負った「後遺症」だったとしても、交通事故の「後遺障害」と認定されない場合もあります。
「後遺症」と、交通事故の「後遺障害」は全くの別物と理解しましょう。
後遺障害の等級は1等級〜14等級
「後遺障害」は重いものであれば1級、一番軽いもので14級の等級が存在します。
系列と序列に区分され、14等級137種の種類があり、からだの部位や障害に応じて分類されています。
誰が「後遺障害」を認定するの?
よく被害者の方が「後遺障害」の等級を医師が決めるものと勘違いされるのですが、違います。
「後遺障害」の等級は医師が判断するものではありません。
交通事故の場合、医師に後遺障害の診断書を記載してもらい、レントゲン、MRI等の画像を基に、
損害保険料率算出機構(自賠責調査事務所)
といわれる機関が、提出された資料に基づき、症状固定時に被害者に残存した症状が自賠法施行令で定められた等級に該当するかどうか調査し、認定します。
治療期間のところでも少しお話しさせてもらいましたが、
交通事故による治療期間も医師が判断するのではないと述べました。
後遺障害も同じく医師が決める訳ではありません。
交通事故の「後遺障害」は、労働災害の考えを準用し、交通事故での賠償の考え方に当てはめて決められている概念になります。
「後遺障害」の等級に応じた自賠責慰謝料
また、「後遺障害」の等級に応じて、国の自賠責から支払われる慰謝料や限度額がかわってきますので紹介します。
等級 | 支払限度額 | 慰謝料 |
介護1級 | 4,000万円 | 1,600万円 |
介護2級 | 3,000万円 | 1,163万円 |
第1級 | 3,000万円 | 1,100万円 |
第2級 | 2,590万円 | 958万円 |
第3級 | 2,219万円 | 829万円 |
第4級 | 1,889万円 | 712万円 |
第5級 | 1,574万円 | 599万円 |
第6級 | 1,296万円 | 498万円 |
第7級 | 1,051万円 | 409万円 |
第8級 | 819万円 | 324万円 |
第9級 | 616万円 | 245万円 |
第10級 | 461万円 | 187万円 |
第11級 | 331万円 | 135万円 |
第12級 | 224万円 | 93万円 |
第13級 | 139万円 | 57万円 |
第14級 | 75万円 | 32万円 |
この様な金額になります。慰謝料に関しては「後遺障害」の等級が認定された時点で自賠責へ必ず請求できるのですが、支払限度額は、必ずしも全額請求できる訳ではありません。
逸失利益といいまして、後遺障害が残ったことにより失った労働利益の金額や喪失期間によって支払い限度額まで達するかを計算しなければならないのです。
この部分はまた別の記事に記載したいと思います。
まとめ
今回の記事では、
・「後遺障害」は「後遺症」とは別物である
・「後遺障害」は等級が1〜14等級まで存在する
・等級に応じて支払い限度額、慰謝料額が異なる
をお伝えしました。