1. 自動車保険はすぐに加入or解約できる?徹底解説します!


1-1. この記事の目的

この記事では自動車保険をすぐに加入or解約できるか否かについて詳しく解説をします。
ちなみに、ここでいう自動車保険は任意保険であることを前提に話を進めていきます。
この記事の目的は4つあります。
- 自動車保険はすぐに加入or解約できるか否かがかわかる。
- 自動車保険の加入申し込みの流れを理解できる。
- 自動車保険の解約の流れを理解できる。
- 自動車保険によって対応がまちまちであることを理解できる。
それでは早速みていきましょう。
出島Z
損害保険業界に10年居座り続けてしまった出島Zです。元々は生命保険の営業を行っており、その後某外資系自動車保険会社に入社し、交通事故の査定業務、示談交渉を行なっていました。物損担当者・人身損害担当者を経験し、年間600件以上の交通事故を解決に導いてきました。正確に数えてはいないですが、トータル5,000件以上は確実に示談を行ってきました。損保を2社渡り歩きました。FP資格、損害保険募集人(自動車保険、火災保険、傷害疾病保険)、生命保険募集人、共済募集人、高校教員免許保持者。趣味は音楽鑑賞、作成、DJ、ブログ、インテリア、グラフィックデザインです。
2. 自動車保険はすぐに加入or解約できる会社とできない会社がある

自動車保険はすぐに加入or解約できるか否かについて解説していきます。
結論から言いますと、自動車保険はすぐに加入or解約できる保険会社と、できない保険会社があります。
すぐに加入できる会社=すぐに解約できる会社ではなく、ここは必ずしも連動していません。
すぐに加入できる保険会社は一部の「代理店を抱える保険会社」 で、すぐに解約できる保険会社は一部の「ネット型保険会社」です。
原則は、すぐに加入や解約はできません。
では、一つ一つみていきましょう。
3. 自動車保険は一部の会社ですぐに加入できる

自動車保険をすぐに加入できる否かについて解説していきます。
結論から言いますと、 先ほどお伝えしたように、一部の「代理店を抱える自動車保険」は自動車保険をすぐに加入できます。
「すぐ」、がどれくらいの期間になるかと言いますと「当日」からになります。
では、なぜ一部の「代理店を抱えている保険会社」は「当日」から補償が開始されるかと言いますと、「契約申込の一連の流れを当日で完了できる」からなんですね。
ここでいう「一部の代理店」に関してですが、日本全国に自動車保険を扱っている代理店がありますので、一概にここの代理店ですと特定できないのですが、当日に申し込みを行い、その日から補償を開始できる代理店は存在します。
ただしあくまでも「一部の代理店」がすぐに加入できるのであって、大多数の自動車保険はすぐには加入できません。
では、そもそも 「契約申込の一連の流れ」とは何かを説明します。
日本損害保険協会の提示する「保険会社または代理店が、自動車保険の契約を成立させるまでの流れ」をわかりやすく説明していますので、引用します。
- (1)顧客の意向把握
代理店から、所属保険会社名や募集人の氏名、告知受領権の有無などについて説明を受けます。
代理店は、保険加入の意向(ニーズ)について、例えばアンケート等により、情報を求めます。- (2)意向に合致した商品説明
代理店から提案のあった保険に関して、重要事項説明書などをもとに説明を受け、確認します。- (3)意向確認
契約しようとする保険商品が自分のニーズに合致した補償内容であることを確認するための書面などに記入します。- (4)申込書などへの署名または記名押印
所定の申込書に必要事項を記入し、署名または記名押印のうえ、保険会社または代理店に提出します。保険会社または代理店が、申込書が適正であることを確認し、受理した時点で契約が成立します。- (5)申込書写の受領
申込書の写を受領します。- (6)保険料の払込み
約款上、契約が成立しても、保険料が払い込まれていない場合、損害が生じても保険金が支払われません。- (7)保険証券の受領
保険会社から契約をした保険の保険証券を受領します。なお、自動的に契約を更新するように設定した場合には、契約者が継続を承諾した時点で契約が成立します。
引用元:日本損害保険協会
https://soudanguide.sonpo.or.jp/basic/4_1.html
このようなステップをもって、 「契約申し込みの一連の流れ=契約の申込み」 が完了します。
- 保険会社が顧客の意向把握を確認する
- 保険会社が顧客の意向に合致した商品説明を行う
- 保険会社が顧客へ加入の意向確認を行う
- 顧客が申込書への署名または記名押印をする
- 保険会社が申込書写を受領する
- 加入者が保険料を保険会社へ払込み、加入者が保険会社から保険証券を受領する
では、次に契約申し込み後の契約の開始についてみていきましょう。
これに関しては、日本損害保険協会が記載しているものを引用させてもらいます。
損害保険の契約はいつ成立するか
- 1.損害保険の契約は、いわゆる民法上の諾成契約(お互いが口頭で契約について了解するだけで成立する契約)であるとされ(注1・注2)、保険の対象(になる物・人)・保険金額・補償内容などの重要な部分(契約の要素)が確定し、契約者による申込みの意思表示と保険会社側の承諾の意思表示があれば、契約は成立します。
注1 民法 第555条(売買)
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。民法 第559条(有償契約への準用)
この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。注2 保険法 第2条(定義)第1号・第6号
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一 保険契約 保険契約、共済契約その他いかなる名称であるかを問わず、当事者の一方が一定の事由が生じたことを条件として財産上の給付(生命保険契約及び傷害疾病定額保険契約にあっては、金銭の支払に限る。以下「保険給付」という。)を行うことを約し、相手方がこれに対して当該一定の事由の発生の可能性に応じたものとして保険料(共済掛金を含む。以下同じ。)を支払うことを約する契約をいう。
- 六 損害保険契約 保険契約のうち、保険者が一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約するものをいう。
- 引用元:日本損害保険協会
https://soudanguide.sonpo.or.jp/basic/4_1.html
要約しますと、『自動車保険の契約とは、 「民法上の諾成契約 」であり、契約者が保険料(掛け金)を収め、保険金額・補償内容などの重要な部分(契約の要素)が確定し、契約者による申込みの意思表示と保険会社側の承諾の意思表示が確認できれば契約は成立し、補償は開始される』という事なのです。
加入者の申し込みの流れを説明しましたが、この段階で、 保険金額・補償内容などの重要な部分(契約の要素)は確定し、 保険料(掛け金)を収め、 契約者による申込みの意思表示も確認できますので、あとは保険会社が承認すれば補償は開始されることになります。
と言うことは、理論上はどこの保険会社もこの流れさえ踏めば即日で補償が開始されることは可能なんです。
しかし、実際は各社の約款に記載されている「補償の責任開始日」の規約に則り補償を開始しており、各社それぞれ「補償の責任開始日」を具体的に明記しているところもあります。
ですので、あなたがすぐ(即日)に契約を結びたいという事であれば、「補償の責任開始日」を保険会社にしっかり確認する必要があります。
また一部の「代理店を抱える保険会社」だけが「当日」からの補償を対応できる理由は、
- 代理店は窓口にて保険料(掛け金)を預かることができる
- 代理店は保険会社に代わって契約の承諾を請け負っているから
なんですね。
「ネット型保険会社」や「共済」では、口座振り込みやネットバイキング、クレジットを駆使して保険料(掛け金)を支払う為、金額の振り込みが保険会社へ反映されるのがどうしても即日対応が難しくなってしまうので、最短でも「翌日」の補償開始になってしまうんです。
※一部の共済はショップで窓口支払いが可能です。
4. 自動車保険は一部の会社ですぐに解約できるが・・・

自動車保険はすぐに解約できるか否かについて解説していきます。
結論から言いますと、これも冒頭に話しましたように 一部の「ネット型保険会社」にて対応を行っていますが、原則はすぐに解約はできません。
「すぐ」がいつかになるかと言いますと「当日」からになります。
そもそも 「解約の一連の流れ」とはどういうものかを説明します。
日本損害保険協会の提示する「保険会社または代理店が、自動車保険の契約を解約する注意点」をわかりやすく説明していますので、引用します。
途中で解除(解約)する際の手続きの進め方と注意点
- 契約を保険期間の途中で解除(解約)する場合には、契約者は保険会社に対して所定の書面により通知する必要があります。
- 保険期間の途中で解除(解約)した場合は、残りの保険期間に応じて保険料が返還されます。ただし、保険会社の経費に充てられる部分が差し引かれる場合があるため、残りの保険期間分の保険料がすべて返還されるとは限りません。例えば、保険期間が1年・保険料一括払いの契約で契約から6か月後に解除(解約)しても、必ずしも払い込んだ保険料の半分が返還されるわけではないということです。
- 契約を解除(解約)する場合には、次のような点に注意することが必要です。
- 1.火災保険の保険金請求権に質権または譲渡担保権が設定されているときは、あらかじめ質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得る必要があります。
- 2.積立型の保険の保険料には、保険会社の経費に充当される部分が含まれていますので、解約返戻金が既払保険料の合計額より少なくなる場合があります。とりわけ、保険料の払込方法が一括払い以外で、契約後、短期間のうちに解除(解約)した場合には、解約返戻金が全くないこともあります。
- 引用元:日本損害保険協会
https://soudanguide.sonpo.or.jp/basic/4_4.html
このようなステップをもって、 「解約の一連の流れ=解約」 が完了します。
「 契約者は保険会社に対して所定の書面により通知する必要があります。 」と記載がありますので、「原則」は契約者から保険会社に対して書面にて解約する旨を通知しないといけないことになります。
- 契約者が保険会社へ解約する旨を連絡をする
- 解約申込書が自宅に送られてくる
- 解約申込書、保険証券を保険会社(代理店)に提出
これが一般的な解約の流れです。
これだけの工程を経て解約できますので、すぐに解約はできないことはお分かりになると思います。
ですが最近の実態としては、保険会社によってまちまちであり必ずしも書面にて行う方式ではありません。
最近、一部の「ネット型保険会社」ですと、
- メールのやり取りで解約手続きを行う
- インターネットのマイページ上で解約手続きを行う
こともできます。
ちなみにセゾン自動車はインターネットから申し込みをしている契約者に限り、解約の際はインターネットのマイページから解約手続きが出来たりします。
インターネットでの解約手続きにあたって、特にご注意いただきたいこと
- ご契約の解約手続きができる方は、ご契約者本人のみとなります。
- インターネットでお申込みされた契約にかぎり、解約手続きが可能です。
- ご契約の継続手続きが完了した後は、継続前のご契約の解約手続きをすることはできません。
引用元:セゾン自動車
https://www.ins-saison.co.jp/otona/clause/attention3/20150325.html?cid=WHP001
このような、変則的な解約方法が可能な一部の「ネット型保険会社」の場合、即日に解約手続きが可能です。
5. 自動車保険はすぐに加入or解約できる?(総括)

いかがでしたか?
自動車保険はすぐに加入or解約できる保険会社と、できない保険会社があります。
すぐに加入できる保険会社は一部の「代理店を抱える保険会社」 で、すぐに解約できる保険会社は一部の「ネット型保険会社」でしたね。
原則は、すぐに加入や解約はできません。
自動車保険をすぐに加入したい場合は、自動車保険の「代理店」に連絡をし、当日に契約できるかを確認しましょう!
また自動車保険をすぐに解約したい場合は、あなたが加入している保険会社の契約窓口にまずは連絡をしてみましょう。
あなたが、直ぐに解約ができる一部の「ネット型保険」であれば、当日に解約できる可能性はあるかもしれませんので。