1. 自動車保険を更新する際の注意点は?徹底解説します!
1-1. この記事の目的

この記事では「自動車保険を更新する際の注意点」ついて詳しく解説をします。
この記事の目的は4つあります。
- 自動車保険を更新する際の注意点がわかる。
- 満期日の2か月前から更新手続きを行うべきであることがわかる。
- 更新時に告知事項に変更がないかを確認しないといけない理由がわかる。
- 更新時に補償内容に変更がないかを確認すべき理由がわかる。
それでは早速みていきましょう。
出島Z
損害保険業界に10年居座り続けてしまった出島Zです。元々は生命保険の営業を行っており、その後某外資系自動車保険会社に入社し、交通事故の査定業務、示談交渉を行なっていました。物損担当者・人身損害担当者を経験し、年間600件以上の交通事故を解決に導いてきました。正確に数えてはいないですが、トータル5,000件以上は確実に示談を行ってきました。損保を2社渡り歩きました。FP資格、損害保険募集人(自動車保険、火災保険、傷害疾病保険)、生命保険募集人、共済募集人、高校教員免許保持者。趣味は音楽鑑賞、作成、DJ、ブログ、インテリア、グラフィックデザインです。
2. 自動車保険を更新する際の注意点

自動車保険を更新する際の注意点を解説していきます。
まず結論から言いますと、3つの注意点があります。
- 満期日の2か月前から更新手続きを行う
- 告知事項に変更がないかを確認し、変更があれば保険会社へ報告しましょう。
- 補償内容に変更がないかを確認する
これらの3つを注意して自動車保険を更新するようにしましょう。
それぞれ説明していきます。
3. 自動車保険の更新の注意点①、満期日の2か月前から更新を手続きを行うこと

自動車保険の更新時に注意するポイントの1つ目としては、満期日の2か月前から更新を手続きを行うことです。
満期日とは、契約期間の最後の日のことを指します。
また契約期間の最初の日を始期日と言います。
自動車保険の契約期間は基本的に1年です。
また1年おきに更新手続きを行います。
生命保険のように自動的に更新されるものではなく、毎年更新する意思表示を契約者が保険会社に対して行なわなければなりません。
契約更新を行わずに満期日を過ぎてしまった場合は、自動的に解約になってしまいます。
自動的に解約されるということは、今まで契約を結んでいた内容がすべて白紙にされ、仮に満期日を超えて事故が発生しても、保険会社への保険金請求が行えなくなくなります。
また今まで積み上げてきた等級は、すべて白紙に戻され、再契約を行えば6等級からのスタートになってしまいます。
ですので、自動車保険では必ず満期日を確認し、満期日から2か月前には更新手続きを済ませておいた方が良いのです。
もっと正確に言いますと、自動車保険には更新手続きができなかった人のために、満期日を仮に超えてしまっても契約を更新できるという期間を設けています。
契約の更新や変更に関してだけ殆どの保険会社が満期日の翌日から「6日(or7日)以内」の「猶予期間」を設けています。
「猶予期間」とは、何かと言いますと、この猶予期間中に事故を起こしても保険金の請求ができなくなってはいますが、契約内容の変更やが等級も引き継ぎは可能となる時期のことです。
「猶予期間」とは、
- 補償は効かなくなっている
- が、契約の更新や変更はできる期間
と覚えておくと良いです。
具体的な事例を下記で紹介します。
自動車保険の満期日 :12月31日午後4時まで
猶予期間:1月6日or(保険会社によっては1月7日)まで
12月31日午後4時から1月6日(or1月7日)までが猶予期間で、この間に起こった事故に関しては、一切の補償はされません。が、契約内容は変更できます。
満期日の2か月前から更新を手続きを行うこと
4. 自動車保険の更新の注意点②、告知事項に変更があれば保険会社へ報告

自動車保険の更新時に注意するポイントの2つ目としては 、告知事項に変更がないかを確認し、変更があれば保険会社へ報告しましょう。
告知事項とは何かと言いますと、
- 運転免許証の色
- 記名被保険者の名義や住所
- 使用目的
- 運転者条件(年齢・家族等の限定条件)
の事を指します。
なぜこれらの情報に変更がないかを確認するかと言いますと、これらの情報に変更があれば、「告知義務」と言って変更があれば保険会社へ連絡をしなければならない義務が法律上定められているからです。
- 保険法 第4条(告知義務)
保険契約者又は被保険者になる者は、損害保険契約の締結に際し、損害保険契約によりてん補することとされる損害の発生の可能性(以下この章において「危険」という。)に関する重要な事項のうち保険者になる者が告知を求めたもの(第28条第1項及び第29条第1項において「告知事項」という。)について、事実の告知をしなければならない。【片面的強行規定】
保険法 第66条(告知義務)
保険契約者又は被保険者になる者は、傷害疾病定額保険契約の締結に際し、給付事由(傷害疾病による治療、死亡その他の保険給付を行う要件として傷害疾病定額保険契約で定める事由をいう。以下この章において同じ。)の発生の可能性(以下この章において「危険」という。)に関する重要な事項のうち保険者になる者が告知を求めたもの(第84条第1項及び第85条第1項において「告知事項」という。)について、事実の告知をしなければならない。【片面的強行規定】
このように、保険業法と言う法律で決められているんですね。
告知を行わなければならない根本的な理由は、上記の条件と言うものは、契約の保険料(掛け金)を決める上で必要になってくる情報であり、少しでも変更があれば保険料(掛け金)が変わってくるからなんですね。
自動車保険の保険料(掛け金)は、記名被保険者(登録車)の①年齢、②性別、③運転歴、④使用目的、⑤使用状況、⑥自動車の車種、⑦安全装置の有無、⑧所有台数、⑨地域の9つのリスクを各契約者ごとに割り出して、決められています。
これらの情報に少しでも変更があれば、保険料(掛け金)が変わってきます。
また契約者が負担する保険料(掛け金)は「危険(損害の発生の可能性または給付事由の発生の可能性)の程度」に見合った公平なものにする必要があって、上記の情報は契約者が知っていて保険会社には分からないので、保険料(保険料)に反映させるには契約者から正確な情報を提供してもらう必要があります。
もし、継続時にこれらの情報を隠蔽して契約を更新した場合は、保険金が支払われないこともあり、最悪は保険会社から契約を解除される場合があるので注意してください。
告知事項に変更がないかを確認し、変更があれば保険会社へ報告する
5. 自動車保険の更新の注意点③、補償に変更があれば変更の手続きを行う

自動車保険の更新時に注意するポイントの3つ目としては 、補償に変更があれば、変更の手続きを合わせて行いましょう。
補償内容の変更は必ずしも更新の際に行わなければならないという訳ではなく、いつでも可能なのですが、更新の手続きと合わせて行った方が、保険料(掛け金)の計算が分かりやすいので、僕は更新するタイミングで補償内容の変更をおすすめします。
理由は、更新と合わせて補償内容を変更した場合、1年間の正しい保険料(掛け金)が確定しますので、いくら自動車保険料に必要かをあらかじめ把握できるからです。
契約期間の途中で補償内容を変更した場合、追徴や返金が行われますので、正しい保険料の把握が難しくなります。
お金の管理をきっちり行っている家計であれば、この更新に合わせて補償を変更することをおすすめします。
補償に変更があれば、変更の手続きを行う
6. 自動車保険を更新する際の注意点(総括)
以上まとめますと、自動車保険の更新の際に注意する点としては3つあります。
- 満期日の2か月前から更新手続きを行う
- 告知事項に変更がないかを確認し、変更があれば保険会社へ報告しましょう。
- 補償内容に変更がないかを確認する
また自動車保険では満期日を必ず控えておきましょう。
できれば自身の目に見えるようなところに満期日を表示することをおすすめします。
それだけ自動車保険にとって満期日は本当に重要なものになりますので…