1.自動車保険は再契約できる?徹底解説します!
1-1. この記事の目的
この記事では「自動車保険は再契約できるか否か 」ついて詳しく解説をします。
ちなみに、ここでいう自動車保険は任意保険であることを前提に話を進めていきます。
この記事の目的は3つあります。
- 自動車保険は再契約できるか否かわかる。
- 自動車保険の「中断証明書」を理解できる。
- 目的に合った中止(中断)をマスターできる。
それでは早速みていきましょう。
出島Z
損害保険業界に10年居座り続けてしまった出島Zです。元々は生命保険の営業を行っており、その後某外資系自動車保険会社に入社し、交通事故の査定業務、示談交渉を行なっていました。物損担当者・人身損害担当者を経験し、年間600件以上の交通事故を解決に導いてきました。正確に数えてはいないですが、トータル5,000件以上は確実に示談を行ってきました。損保を2社渡り歩きました。FP資格、損害保険募集人(自動車保険、火災保険、傷害疾病保険)、生命保険募集人、共済募集人、高校教員免許保持者。趣味は音楽鑑賞、作成、DJ、ブログ、インテリア、グラフィックデザインです。
2.自動車保険は再契約できる?
自動車保険は再契約できるか否かについて解説していきます。
まず結論から言いますと、自動車保険は再契約できます。
ここでいう再契約とは、以前の等級を引き継いで契約を再開することを指してます。
ただし再契約には条件があり、前回の自動車保険を解約する際に「中断証明書」を取り付け、「中断証明書」を取り付けてから10年以内であることをが前提となります。
この「中断証明書」を取り付けていない場合は、契約は再度加入し直すことになり、新規加入扱いになります。
では、この「中断証明書」とは何かを順を追って説明していきます。
3. 自動車保険を再契約するための「中断証明書」とは?
「中断証明書」とは、 転勤・留学などで海外や国内遠方に長期滞在する際や、その他の理由で一時的に自動車保険契約が必要なくなる際に 「中断制度」を使って、10年間ノンフリート等級を次の契約に引き継ぐことができる「証明書」のことを指します。
「中断制度」というのは、一旦解約はするものの、等級を据え置きでき次回自動車保険に加入する際も、前回の自動車保険の等級から契約をスタートできる制度です。
では「中断制度」を使用できるいくつかの方法をパターンに分けてを紹介していきます。
まずは、大きく2パターンに分けて考えていきましょう。
- 車を手放す結果、自動車保険を解約する(今後車を使用する可能性あり)
- 車を手放さないが、長期間車を使えないから自動車保険を解約する
3-1. 車を手放す結果、自動車保険を中断する(今後車を使用する可能性あり)
車を手放し自動車保険を「中断」する方法を説明します。
また前提として、今後も車を使用する可能性がある場合です。
具体的な事例で言えば、
- 車を使わなくなったため廃車する場合
- 事故に遭い全損で廃車をせざる得ない場合
- 他人へ譲渡する場合
- 盗難に遭って車がなくなってしまった場合
などです。
このようなケースには「中断証明書」を取り付けましょう。
上記で話したような事例で解約する際に「中断証明書」を発行してもらうことで、10年間、等級を保存することができます。(7等級以上が適用可能)
例えば、17等級の人が車を廃車し、当分車には乗らないものの、いずれ車を買おうかなと思っている人の場合は、「中断証明書」を発行してもらうことで次回車を購入しても、10年までであれば17等級から契約をすることができます。
もし中断証明を発行せずに解約した場合、次回加入時は6等級からのスタートとなり、掛け金に大きな差が出てしまいます。
廃車や譲渡、盗難などに遭い、今は乗らないけど、いずれ車には乗ろうかなと思っている人は、とりあえず「中断証明書」を取り付けることをおすすめします。
3-2. 車を手放さないが、長期間車を使えないから自動車保険を中断する
車を手放さないが、理由があり長期間、車に乗れない場合の「中断」方法です。
例えば、
- 車検切れの場合
- 海外へ赴任が決まった場合
- 長期入院をする場合
- 妊娠が理由で運転できない場合
です。
このようなケースも、「中断証明書」を取り付けましょう。 (7等級以上が適用可能)
※長期入院、妊娠の場合は保険会社によって対応がない場合もあります。
各保険会社によって、上記理由の証明の為に取り付ける書類は異なるのですが、 解約時に「中断証明書」を発行してもらうことで、等級を保存することができます。
但し、 理由に応じて等級の保存期間が異なります。
一般的なもので10年間の保存期間ですが、妊娠を理由にする場合は3年の保険会社が多いようです。
例えば、17等級の人が海外へ赴任が決まり、日本に帰ってきた際に自動車に乗ろうと考えている人の場合は、「中断証明書」を発行してもらうことで 、10年まであれば17等級から契約をすることができます。
もし「中断証明書」を発行せずに解約した場合、次回加入時は6等級からのスタートとなり、掛け金に大きな差が出てしまいます。
今は車に乗れないけど、復帰したら車に乗ると考えている人は、「中断証明書」を取り付けることをおすすめします。
4.自動車保険を再契約するために必要な「中断証明書」の取り付け方
まずは、前契約で「中断証明書」を発行しておく必要があります。
「中断証明書」の発行には「中断証明書発行申請書」の提出が必要となります。
この「中断証明書発行申請書」は、加入している自動車保険会社に提出を行います。
その他、「中断証明書」発行時には、原則として、中断日時点で条件を満たしていることが確認できる公的書類のコピーが必要です。
上記で説明しましたケース毎に必要な公的書類を紹介します。
- 登録事項等証明書
- 登録識別情報等通知書
- 自動車検査証
- 登録事項等証明書
- 盗難届出証明書
- 契約内容変更通知書
- 異動承認書
- その他車両入替の手続きが完了したことが分かる、保険会社が発行した書類
5. 自動車保険を再契約する際の注意事項
自動車保険を「中断」した後、契約を再開する際の注意点を紹介します。
注意点は下記の通りです。
- 中断証明書の有効期限内(条件によっては10年や3年などがあります)であること
- 新しい車を取得してから1年以内に契約を開始すること
- 中断前後で車の所有者が同一であること
- 中断前後で車の用途・車種区分が同一である
- 海外渡航による中断の場合、帰国日から1年以内であること
- 等級を引き継ぐ記名保険者が本人(または配偶者・同居の家族)であること
「中断証明書」を発行できたものの、上記の条件を見過ごしてしまった場合は、新規の契約からのスタートになる場合がありますので注意が必要です。
また保険会社によっては、一部内容が異なる規約になっているところもありますので、契約を再開する保険会社にて確認をしましょう。
ちなみに再開をする自動車保険会社は、必ずしも同じ保険会社ではなくても良いですのでお間違いのないように。
7. 自動車保険は再契約できる?(総括)
いかがでしたでしょうか。
自動車保険は再契約できるか否かについて説明をしてきました。
自動車保険は再契約できる事を説明してきました。
またその際には契約を「中断」する必要があり、全契約で「中断証明書」を発行する必要があります。
また、契約を再開する際の注意点は下記の通りで
- 中断証明書の有効期限内(条件によっては10年や3年などがあります)であること
- 新しい車を取得してから1年以内に契約を開始すること
- 中断前後で車の所有者が同一であること
- 中断前後で車の用途・車種区分が同一である
- 海外渡航による中断の場合、帰国日から1年以内であること
- 等級を引き継ぐ記名保険者が本人(または配偶者・同居の家族)であること
「中断証明書」を発行できたものの、上記の条件を見過ごしてしまった場合は、新規の契約からのスタートになる場合がありますので注意が必要でしたね。
「中断」を行う場合は、一旦は解約を伴うことになります。
この解約についての考察については、以前僕が記載した記事に詳細を記載していますので、是非こちらを参照ただけたらと思います。
解約する際の注意点やポイントを記載していますので、解約を検討している際は、一読した方が良いですよ。
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