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自動車保険で契約解除される時って、どんな時?徹底解説します!

1. 自動車保険で契約解除される時って、どんな時?徹底解説します!

ロボ吉
出島Zさん、自動車保険で契約を解除される時ってどんな時バイ?
 
出島Z
保険会社から契約を解除されるってことだね?
 
出島Z
保険会社から契約を解除される場合は大きく4つに分かれるんだけど、①告知義務違反で解除されるパターン、②通知義務違反で解除されるパターン、③保険料(掛け金)未払いで解除されるパターン、④契約の存続を困難とするような重大な事由があった時だね。
 
出島Z
保険会社はこの4つをもって契約者を解除できる権限が保険法の中で定められているんだ。
ロボ吉
フムフム。
 
出島Z
ちなみに、契約者はいつでも任意で契約を解除する権限があるよ。
ロボ吉
なるほどバイね。
ロボ吉
ちなみに、話が戻るけど保険会社が解除できる4つのパターンの内、④契約の存続を困難とするような重大な事由があった時ってのが気になるバイ。
 
出島Z
これはいわゆる保険金詐欺を契約者が企んでいるような事例が発生した時のことね。
ロボ吉
それは契約解除バイね!
 
出島Z
余談だけど、あんまり世間にはこのような保険金詐欺のような事例って少ないように思われてるけど、自動車保険業界の現場ではごく一般的に行われていたりするんだよ。
ロボ吉
そうなんバイね、知らなかった。
 
出島Z

 

じゃあ、今日は自動車保険で契約解除になる時はどのような時かを解説していくよ。

1-1.この記事の目的

この記事では「自動車保険で契約解除される時は、どんな時か」ついて詳しく解説をします。

この記事の目的は3つあります。

  1. 自動車保険で契約解除される4つのパターンがわかる。
  2. 自動車保険の契約解除される際の根拠がわかる。  
  3. 自動車保険で契約者は任意で契約解除できることがわかる。

それでは早速みていきましょう。

この記事を書いた管理人について

出島Z

損害保険業界に10年居座り続けてしまった出島Zです。元々は生命保険の営業を行っており、その後某外資系自動車保険会社に入社し、交通事故の査定業務、示談交渉を行なっていました。物損担当者・人身損害担当者を経験し、年間600件以上の交通事故を解決に導いてきました。正確に数えてはいないですが、トータル5,000件以上は確実に示談を行ってきました。損保を2社渡り歩きました。FP資格、損害保険募集人(自動車保険、火災保険、傷害疾病保険)、生命保険募集人、共済募集人、高校教員免許保持者。趣味は音楽鑑賞、作成、DJ、ブログ、インテリア、グラフィックデザインです。

2. 自動車保険で契約解除される4つのパターン

自動車保険で契約を解除される4つのパターンを紹介します。

保険会社が契約者の契約を解除するパターンです。

ちなみに、日本損害保険協会が契約解除についての説明を詳しく記載しているものがありますので、こちらを引用させてもらいます。

保険会社は、例えば、次のような場合には契約を解除することができます。

告知義務違反があったとき
通知義務違反があったとき
保険料不払い(保険料の分割払いにおける保険料未納の場合等)があったとき(注6)
保険会社の契約者等に対する信頼を損ない、契約の存続を困難とするような重大な事由(以下「重大事由」といいます。)があったとき(注7)
注6 民法 第541条(履行遅滞による解除権)

当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。

注7 保険法 第30条(重大事由による解除)

保険者は、次に掲げる事由がある場合には、損害保険契約を解除することができる。

一 保険契約者又は被保険者が、保険者に当該損害保険契約に基づく保険給付を行わせることを目的として損害を生じさせ、又は生じさせようとしたこと。
二 被保険者が、当該損害保険契約に基づく保険給付の請求について詐欺を行い、又は行おうとしたこと。
三 前二号に掲げるもののほか、保険者の保険契約者又は被保険者に対する信頼を損ない、当該損害保険契約の存続を困難とする重大な事由

【片面的強行規定】

保険法 第86条(重大事由による解除)
保険者は、次に掲げる事由がある場合には、傷害疾病定額保険契約を解除することができる。

一 保険契約者、被保険者又は保険金受取人が、保険者に当該傷害疾病定額保険契約に基づく保険給付を行わせることを目的として給付事由を発生させ、又は発生させようとしたこと。
二 保険金受取人が、当該傷害疾病定額保険契約に基づく保険給付の請求について詐欺を行い、又は行おうとしたこと。
三 前二号に掲げるもののほか、保険者の保険契約者、被保険者又は保険金受取人に対する信頼を損ない、当該傷害疾病定額保険契約の存続を困難とする重大な事由

【片面的強行規定】

引用元:日本損害保険協会
https://soudanguide.sonpo.or.jp/basic/4_4.html

要約しますと、保険会社から契約者の契約を解除するパターンは4つあり、

  1. 告知義務違反があったとき
  2. 通知義務違反があったとき
  3. 保険料不払いがあったとき
  4. 保険会社の契約者等に対する信頼を損ない、契約の存続を困難とするような重大な事由があったとき

このようなケースで解除される場合があるということです。

①に関しては、記名被保険者の名前や免許証の色、契約車両の用途種類や登録番号、使用目的、事故歴を偽っていたなどが該当します。

②に関しては、 被保険自動車の用途車種、登録番号の変更、使用目的の変更の届出を行わなかった場合などが該当します。

③に関しては、そのままなのですが、保険料(掛け金)の未払いが該当します。

④に関しては、偽装事故を起こしたり、保険金詐欺を起こしたりなど該当します。

ちなみに、保険会社から契約を解除された場合は、保険料(掛け金)は未経過期間に対して保険会社が定める計算方法で算出された保険料が返還されます。

契約が解除された場合は、未経過期間に対して保険会社が定める計算方法で算出された保険料が返還されます。

引用先:日本損害保険保険協会
https://soudanguide.sonpo.or.jp/car/q020.html

保険会社から契約を解除するパターンは4つある
保険会社から契約を解除された場合は、未経過期間の保険料(掛け金)は返還される

3. 契約者は自動車保険を任意解除できる

次は、契約者が自動車保険を解除するパターンについて解説します。

自動車保険は、契約者の判断で自動車保険をいつでも解除することができます。

これは保険法で定められています。

保険契約者は、いつでも損害保険契約を解除することができる。
保険法 第27条(保険契約者による解除)

保険契約者は、いつでも傷害疾病定額保険契約を解除することができる。
保険法 第83条(保険契約者による解除)

ですので、契約者から自動車保険を解除したい際は、自動車保険の契約窓口に連絡をしますと、すぐに解除申請の手続きを行ってくれます。

また解除の際、一定のルールが存在し、

  • 契約を保険期間の途中で解除(解約)する場合には、契約者は保険会社に対して所定の書面により通知する必要があります。
  • 保険期間の途中で解除(解約)した場合は、残りの保険期間に応じて保険料が返還されます。ただし、保険会社の経費に充てられる部分が差し引かれる場合があるため、残りの保険期間分の保険料がすべて返還されるとは限りません。例えば、保険期間が1年・保険料一括払いの契約で契約から6か月後に解除(解約)しても、必ずしも払い込んだ保険料の半分が返還されるわけではないということです。

    引用元:日本損害保険協会
    https://soudanguide.sonpo.or.jp/basic/4_4.html

契約を保険期間の途中で解除する場合には、契約者は保険会社に対して所定の書面で解除の旨を通知する必要があることと、解除する時期によっては解約返戻金が戻ってくる可能性があるということですね。

以前僕が自動車保険を解約した際の解約返戻金について記載したが記事がありますので、解約返戻金についてはこちらを参照ください。

自動車保険の解約返戻金

1. 自動車保険の解約返戻金を解説します!  ロボ吉 出島Zさん、自動車保険の解約返戻金って何バイ?   出島Z 解約返戻金ってのは、保険を解約した時に保険会社から契約者に対して払い戻されるお金のことだよ。 […]

契約者からは契約をいつでも解除することができる
契約者は保険会社に対して所定の書面により通知する必要がある
保険期間の途中で解除(解約)した場合は、残りの保険期間に応じて保険料が返還される

4. 自動車保険を任意解除する際の手続き

自動車保険を任意解除する方法を解説します。

基本は契約を解除したいと決断したら、すぐに解除を行うことができます。

  • 保険会社の契約部署or代理店へ電話にて契約解除の申し出を行う
  • 保険会社から解除申請書を受け取り、記載の上、保険会社or代理店へ提出する

簡単ですね。

5. 自動車保険で契約解除される時は大きく5つ(総括)

いかがでしたか?

自動車保険では、契約解除は保険会社が契約者に行うものと、契約者が保険会社に対して行うものでパターンが別れるのでしたね。

保険会社が契約者に行う解除は4つのパターンがあり、

  1. 告知義務違反があったとき
  2. 通知義務違反があったとき
  3. 保険料不払いがあったとき
  4. 保険会社の契約者等に対する信頼を損ない、契約の存続を困難とするような重大な事由があったとき

でした。

また

保険会社から契約を解除された場合は、未経過期間の保険料(掛け金)は返還される

のでしたね。

契約者が保険会社に行う契約解除については、いつでも解除を行うことができるのでしたね。

契約者は保険会社に対して所定の書面により通知する必要がある
保険期間の途中で解除(解約)した場合は、残りの保険期間に応じて保険料が返還される

のでしたね。

保険会社から契約を解除された場合は、万が一事故にあっても補償がおりませんので、この4つの解除だけはならないように気をつけましょうね!

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