
交通事故における4つの責任
交通事故を起こしてしまった場合、よく3つの責任が発生すると言われています。
インターネットで検索しても、3つの責任を負う事になると書かれているものが多いのですが、出島Zとしては、4つの責任を負う事になると考えます。
4つとは、
①民事上の責任
②行政上の責任
③刑事上の責任
④道徳上の責任
です。
民事上の責任
①の民事上の責任とは、加害者が交通事故により被害者に損害賠償を行わなければならない責任です。物を破損させた場合は、それらを修復させてあげないといけないですし、怪我を負わせてしまったら、元の身体に戻るための費用を補填してあげないといけないのです。
- 物の損害は民法の709条
- 怪我の損害は自賠法3条
によって今述べたような事が法律で定められています。この民事上の責任で発生する損害額を自動車保険で対応していくのですね。
行政上の責任
行政上の責任とは、 公安委員会より運転免許の取り消しや停止などの処分を受けることです。
これは過去3年間の交通違反などに対して所定の点数を付け、違反点数が一定の基準に達すると処分する、点数制に基づいて行われています。
事故を起こした事がある方や、交通違反をしてしまった人であれば経験があると思うのですが、免許の点数が引かれたり、反則金を支払ったりするのは、これら行政上の責任が発生するからなんですね。
詳しくは警視庁のホームページ上に詳しい点数制度について記載があるので、こちらを参照ください。
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/menkyo/torishimari/gyosei/seido/index.html
刑事上の責任
刑事上の責任とは、交通事故を起こした加害者が、犯罪を犯したとして懲役刑や禁固刑、罰金刑などに処されることです。
人身事故の場合、刑法上の犯罪として自動車運転過失致死傷罪、飲酒運転など悪質・危険な運転で人を死傷させた場合には危険運転致死傷罪、被害者を引きずったまま逃走したなどの場合には殺人罪に問われることもあります。
これも詳しくは警視庁のホームページ上に詳しい刑事手続きの流れについて記載があるので、こちらを参照ください。
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/sodan/shien/hanzai2.html
道徳上の責任
道徳上の責任とは、
加害者が被害者に対して謝らないといけない責任です。
物を破損させたり、怪我をさせたら謝罪をしますよね?
小さい子でもそれはわかるのですが、交通事故の場合、相手に謝罪したら非を認めてしまうのではないかと思うが故に、中々相手にお詫びをする事を躊躇してしまうんですね。
確かに普通は事故現場で自分が悪い、相手が悪いという事はジャッチできないと思います。
ですので、事故を起こしてしまった場合は、まず相手方の怪我の有無を確認し、怪我をしていたら救護を最優先に行い、相手の身体を気遣う言葉をかけてあげる事、これが大事です。
これは出島Zの感覚なのですが、
- 自分に過失割合が80%以上あり
- 相手が怪我をしてる
要件が揃えば、相手に菓子折りを持っていき、お詫びをした方が良いです。
但し、過度に謝るのはNGです。
100%自分に非があれば過度に謝っても謝りすぎるという事は無いのですが、双方過失割合が発生する事故の場合、謝りすぎてしまうと、相手に100%賠償してもらえるものと誤解を与えてしまう可能性があります。
過失割合が発生している場合は、過度に謝りすぎるのは厳禁です。
過失割合については、あなたの保険会社へ確認するようにしてください。
また、菓子折りする時期については、原則事故から1週間以内です。
1週間経った後に謝られても、心象は悪いです。
是非事故に遭った際は、参考にしてみて下さい。
