1. 自動車保険の休業補償を徹底解説します!
1-1. この記事の目的
この記事では「自動車保険の休業補償 」について詳しく解説をします。
この記事の目的は2つあります。
- 自動車保険の休業補償とは何かがわかる。
- 自動車保険の休業補償の計算式がわかる。
それでは早速みていきましょう。
損害保険業界に10年居座り続けてしまった出島Zです。元々は生命保険の営業を行っており、その後某外資系自動車保険会社に入社し、交通事故の査定業務、示談交渉を行なっていました。物損担当者・人身損害担当者を経験し、年間600件以上の交通事故を解決に導いてきました。正確に数えてはいないですが、トータル5,000件以上は確実に示談を行ってきました。損保を2社渡り歩きました。FP資格、損害保険募集人(自動車保険、火災保険、傷害疾病保険)、生命保険募集人、共済募集人、高校教員免許保持者。趣味は音楽鑑賞、作成、DJ、ブログ、インテリア、グラフィックデザインです。
2. 自動車保険の休業補償とは?
自動車保険での休業補償とは何かを解説していきます。
休業補償は自動車保険では「休業損害」と呼ばれています。
休業補償とは、交通事故に遭ってしまって会社に勤めている正社員やパートの人が会社を休んで給与が減額に合った場合にその減額部分を補償したり、自営業の人が仕事が出来なくなって減額になった所得を補償したり、家事従事者の方が家庭の家事をできなくなってしまった場合に金銭を補填することを指します。
また休業損害には、補償される対象となる人が2役いまして、
- 被害者
- 加害者
です。
被害者に関しては、加害者の加入している「対人保険」から支払われることになります。
また意外かもしれませんが、加害者の休業損害も補償されることができ、この場合は加害者が自身の保険で「人身傷害保険」に加入している場合に限り補償されます。
まとめますと、
- 被害者の休業補償⇒対人保険
- 加害者の休業補償⇒人身傷害保険
にて休業損害が補填されます。
3.どのように自動車保険では休業補償が計算されるのか?
自動車保険上で、どのように休業損害を計算されるかを紹介します。
はじめにお伝えしたいのは、交通事故の自動車保険での休業損害の計算方法は、きわめて独特なルールに沿って算定されているということです。
今からそれらを説明していきます。
まず前提として保険会社は、自賠責保険の基準で休業損害を計算します。
自賠責保険に関しては、ネットでググって調べてみてください。
事故の対応を進める任意保険会社は各保険会社の約款に沿って休業損害を計算しますが、その前提として任意保険会社はまずは自賠責保険の基準を準用し、自賠責保険の基準に照らし合わせ休業損害を計算することが殆どです。
4. 自動車保険の休業補償は、自賠責保険の基準にて提示されることが多い
では自賠責保険の休業損害の計算方法はどのようなものかを紹介します。
自賠責保険での休業損害は、まずはよく事例をして出てくる4つの分類に分けて考えます。
4つとは、
- 会社員
- パート・アルバイト
- 自営業
- 家事従事者
です。
もちろんそれ以外に属する方もいるとは思いますが、まずはこれに該当するか否かを確認したうえで、これに該当しない方場合は、別途自賠責保険の規定に沿って対応していきます。
ただし、ほとんどの人がこの4つの部類に当てはまることが多いです。
それぞれ4つの分類をみていきましょう。
会社員
会社に勤めていて、会社から給与を受け取っている人です。
いわゆるサラリーマンです。
まず算定に必要な書類ですが、
- 休業損害証明書
- 事故前年度分の源泉徴収(なければ賃金台帳)
を会社から取り付けます。
休業損害証明書には、事故の日以前の過去3か月分の給与を記載する欄が設けられており、事故3か月前の給与を計算する際に必要になります。
下がその休業損害証明書になるのですが、項目5の欄が過去3か月の給与を記載する欄になります。
引用元:三井ダイレクト損保
https://www.mitsui-direct.co.jp/car/guide/howto/documents/06.html
これらは、すべてお勤め先の会社の方(労務、人事など)に記載してもらいます。
本人の直筆はNGです。
また会社員の休業損害の計算方法ですが、
- 事故前3か月間の支給金額÷90日=休業損害日額
- 休業損害日額×休んだ日にち=総休業損害額
で導きます。
また休んだ日にちは、病欠はもちろんの事、有給を消化した場合も休業損害の補償される日としてカウントできます。
有休も休業損害として認定される理由は、有給休暇は労働者が有する権利であるため、財産的価値が認められているからです。
パート・アルバイト
会社に勤めていて、会社から給与を受け取っている人です。
但し、交通事故での自動車保険の対応では、給与体系がパート・アルバイトでも労働時間が週に30時間を超えていれば、上記で説明したような会社員の計算方法で計算をしなければなりません。
では、どのように週に30時間を超えているか否かを計算するかと言いますと、
- 事故3か月前の支給金額÷時給×7日÷90日
- 事故3か月の稼働日数 ×1日の稼働時間× 7日÷90日
この計算式に当てはめ、どちらかの計算式で30時間を超えていれば会社員の休業損害計算方法に当てはめ計算し、30時間未満であればいまから説明しますパート・アルバイトの計算方法に当てはめて計算していきます。
また算定に必要な書類ですが
- 休業損害証明書
- 事故前年度分の源泉徴収
です。
会社員と同じ書類ですね。
- 事故前3か月間の支給金額÷事故3か月の稼働日数=休業損害日額
- 休業日数×事故3か月の稼働日数÷90日=休業日数(小数点切り上げ)
- 休業損害日額×休業日数=総休業損害額
ここでのポイントは、パート・アルバイトの人は、会社に出られなかった日にち=休業日数として認められないということです。
パート・アルバイトの人の場合は、どうしても毎日フルタイムで出勤している訳ではない為、稼働率計算と言って、事故3か月に稼働している率で休業日数が計算されてしまうのですね。
よく保険会社から、丸々休業日数が認定されずに揉めてしまう原因になってしまうのですが、それはこのような稼働率という概念がどうしても自動車保険の休業損害には入ってくるからです。
自営業
屋号を持ち、自営業者として生計を営んでいる人の休業損害についてです。
自営業の休業損害の算定に必要な書類は
- 事故前年度の確定申告書
です。
計算方法ですが、
- 所得金額÷365日=休業損害日額
- 休業損害日額×休業日数(実治療日数)=総休業損害額
このような計算方法になります。
またこの計算で、休業損害日額が5,700円を下回った際、日額5,700円を休業損害日額として算定します。
また休業日数は、実際に休業をした日にちではなく、事故後に医療機関に通った日数がカウントされます。
ですので、よく保険会社ともめる内容として医療機関には通院せずに自宅で安静にしていて、休業日数が補償されないケースです。
この計算式を知っていれば、自宅で安静にしているのではなく、なるべく医療機関に通院した方が休業損害として認定される日が多くなるので、結果的に受け取ることができる休業損害が増えますよね。
自動車保険の休業損害の計算が独特と言われる理由がまさにこういった事なのかなと思います。
家事従事者
家事従事者とは、いわゆる専業主婦の方の事です。
自動車保険の休業損害では、専業主婦の方は日額6,100円を補償されています。
計算方法としては、
- 日額6,100円×休業日数(実治療日数)=総休業損害額
となります。
家事従事者の場合は、自営業者と同様に自宅で安静にしていても、医療機関に通院していなければ休業損害が認定されませんので、注意が必要です。
5. その他の職種の休業損害
今までは、よくある4つの休業損害について触れてきました。
もちろん上記以外でも自動車保険の休業損害として認定される職種のものもありますので、もし上記以外の休業損害にて知りたいものがあれば、コメントを頂けたら、別途記事で作成しますので、なんなりとお申し出いただけたらと思います。