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自動車保険料は経費として扱える?徹底解説します!

1. 自動車保険料は経費として扱える?徹底解説します!

ロボ吉
出島Zさん、自動車保険の保険料(掛け金)って経費として扱えるバイ?
 
出島Z
サラリーマンの場合はそもそも確定申告で経費を計上するっていう概念がないよね。
 
出島Z
でも個人事業主やフリーランスで生計を立てていれば、経費として扱えるよ。
 
ロボ吉
そうなんバイね。
 
出島Z
ただし、個人事業主やフリーランスで生計を立てている場合は、業務で車を使用していることが前提になるけどね。
 
出島Z
私用で使っている車だと、もちろん経費計上は無理だよ。
ロボ吉
それはそうバイね。
ロボ吉
ちなみにサラリーマンは、年末調整で自動車保険料は控除できないト?
 
出島Z
残念ながら、自動車保険料は保険料控除されないんだ。
 
出島Z
生命保険であれば年末調整の時に保険料控除の対象になるんだけどね。
 
出島Z
だから、自動車保険料はサラリーマンにとってはメリットが全然なくて、自営業・フリーランスで生計を営んでいて車を業務で使用している人達にはメリットがあると覚えておくといいよ。
 
ロボ吉
わかったバイ。
 
出島Z
じゃあ今日は、自動車保険料が経費扱いできるか否かを解説していくよ。

1-1. この記事の目的

この記事では「自動車保険料は経費扱いできるか否か」ついて詳しく解説をします。

この記事の目的は3つあります。

  1. 自動車保険料は経費扱いできるか否か理解できる。
  2. 自動車保険料は年末調整時にサラリーマンにとってメリットがないことがわかります。
  3. 自動車保険料は個人事業主・フリーラスにとっては確定申告時にメリットがあることを理解できる

それでは早速みていきましょう。

この記事を書いた管理人について
出島Z

損害保険業界に10年居座り続けてしまった出島Zです。元々は生命保険の営業を行っており、その後某外資系自動車保険会社に入社し、交通事故の査定業務、示談交渉を行なっていました。物損担当者・人身損害担当者を経験し、年間600件以上の交通事故を解決に導いてきました。正確に数えてはいないですが、トータル5,000件以上は確実に示談を行ってきました。損保を2社渡り歩きました。FP資格、損害保険募集人(自動車保険、火災保険、傷害疾病保険)、生命保険募集人、共済募集人、高校教員免許保持者。趣味は音楽鑑賞、作成、DJ、ブログ、インテリア、グラフィックデザインです。

2.自動車保険料は経費扱いできる?

自動車保険料は経費扱いできるか否かを説明していきます。

まず結論から先に言いますと、自動車保険料に関してサラリーマンは経費扱いできませんが、個人事業主・フリーランスで生計を営んでいる人で車を仕事で活用している場合は経費扱いできます。

また、サラリーマンは年末調整時に自動車保険料の保険料控除もできません。

サラリーマンの方には申し訳ないのですが、サラリーマンにとっては、自動車保険料を支払う行為自体は、一切のメリットがないことになります。

どういうことかを解説していきます。

3. サラリーマンは自動車保険料を経費として扱えない、所得控除もない

サラリーマンとして働く給与所得者は、自動車保険料を経費として扱えません。

また自動車保険料は確定申告における所得控除をできませんし、自動車保険料は年末調整時の保険料控除対象外になります。

ではどのような保険料が控除の対象になるかをみていきましょう。

所得税法で所得控除の対象と認められている保険料は、以下の3つだけとされています。

  • 社会保険料控除
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除

一つ一つ見ていきましょう。

3-1. 所得控除の対象と認められている保険料(社会保険料控除)

社会保険料控除

社会保険料は所得控除として認められています。

社会保険料控除とは何かを日本年金機構のホームページにわかりやすく記載がありましたので、参照します。

社会保険料控除とは、自分自身の社会保険料(国民年金、国民健康保険、健康保険・厚生年金保険など)を納めたとき、または、配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を納めたときに受けられる所得控除のことをいいます。
申告できる金額は、年間に納めた社会保険料の金額(給与から天引きされた金額も該当します)です。
なお、年末調整の申告においては、給与から天引きされた社会保険料(健康保険・厚生年金保険など)は、事業所で一括して計算しますので、ご自身が申告書に記入する必要はありません。事業所が把握することができない、ご自身が納めた社会保険料(国民年金、国民健康保険等)を申告書に記載してください。
日本年金機構HPより

本人と生計を一とする配偶者やその他親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に、その支払った金額全額について所得控除を受けることができます。

社会保険料控除の対象となる社会保険料とは何かということなのですが、国税庁のHPに詳しく記載がありましたので参照させてもらっています。

  1. 健康保険、国民年金、厚生年金保険及び船員保険の保険料で被保険者として負担するもの
  2. 国民健康保険の保険料又は国民健康保険税
  3. 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料
  4. 介護保険法の規定による介護保険料
  5. 雇用保険の被保険者として負担する労働保険料
  6. 存続国民年金基金の加入員として負担する掛金
  7. 独立行政法人農業者年金基金法の規定により被保険者として負担する農業者年金の保険料
  8. 厚生年金基金の加入員として負担する掛金
  9. 国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、恩給法等の規定による掛金、納付金又は納金
  10. 労働者災害補償保険の特別加入者の規定により負担する保険料
  11. 地方公共団体の職員が条例の規定によって組織する互助会の行う職員の相互扶助に関する制度で、一定の要件を備えているものとして所轄税務署長の承認を受けた制度に基づきその職員が負担する掛金
  12. 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の公庫等の復帰希望職員に関する経過措置の規定による掛金
  13. 健康保険法附則又は船員保険法附則の規定により被保険者が承認法人等に支払う負担金
  14. 租税条約の規定により、当該租税条約の相手国の社会保障制度に対して支払われるもの(我が国の社会保障制度に対して支払われる当該租税条約に規定する強制保険料と同様の方法並びに類似の条件及び制限に従って取り扱うこととされているものに限ります。)のうち一定額
    国税庁HPより

皆さんの給与明細によく見るのは、国民年金、国民健康保険料、健康保険料・厚生年金保険料、介護保険料などですよね。

これらは全額所得控除を受けることができます。

3-2. 所得控除の対象と認められている保険料(生命保険料控除)

生命保険料控除

生命保険料控除は所得控除として認められています。

生命保険料控除とは何かを国税庁のホームページに記載がありましたので、参照します。

納税者が生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを生命保険料控除といいます。
国税庁HPより

生命保険料控除とは、本人と生計を一とする配偶者やその他親族が生命保険料、介護医療保険料および個人年金保険料を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができることを言います。

先ほどの社会保険料控除は公的な保険料や年金を支払っている金額を控除できましたが、この生命保険料控除は、私的に加入している生命保険の保険料を控除できるものになります。

平成24年以降の新制度の場合、所得税(国税)が最高12万円、住民税(地方税)が最高7万円の所得控除を受けることができます。

生命保険料控除の対象となる範囲は以下の通りです(それぞれで最高4万円の所得控除)。

  1. 一般生命保険料(死亡保険、学資保険などの保険料)
  2. 介護医療保険料(医療保険、がん保険、介護保険などの保険料)
  3. 個人年金保険料(個人年金保険料)

3-3. 所得控除の対象と認められている保険料(地震保険料控除)

地震保険料控除

地震保険料控除は所得控除として認められています。

地震保険料控除とは何かを国税庁のホームページに記載がありましたので、参照します。

納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを地震保険料控除といいます。
国税庁HPより

本人と生計を一とする配偶者やその他親族が特定の損害保険契約等にかかる地震等損害部分の保険料または掛け金を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができます。

所得税(国税)で最高5万円、住民税(地方税)で最高2.5万円を、課税所得金額から控除できます。

4. 自動車保険以外で控除対象となるのは3つ

このように、確定申告において控除対象となる保険は社会保険料、生命保険料、地震保険料の3つになります

自動車保険料は過去に控除の対象になっていた時期もありました。

しかし、 平成18年度(2006年度)税制改正において保険料控除制度が改正され、平成19年以降、損害保険料は控除の対象外となっています。

5. 自動車保険料を個人事業主やフリーランスは経費として計上できます

個人事業主・フリーランスかつ事業用の自動車であれば、確定申告時に自動車保険料を経費として計上し、節税を行うことができます。

ただし、仕事と私用で自動車を併用している場合、仕事用で使用する分と使用で使用する分を按分し経費計上を行う必要があります。

また按分する上で、しっかりとした根拠 (使用時間や使用距離など) が必要になりますので、使用頻度の記録はかならず残しておくようにしましょう。

また僕が以前書いた記事に、自動車保険の勘定科目について記載したものがあり、ここに事業用で使用する際の仕分け項目も紹介しています。

詳しくはこちらをご確認ください。

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