1. 自動車保険は運転者の範囲をどこまでカバーしている?徹底解説します!
1-1. この記事の目的
この記事では自動車保険の「運転者の範囲 」について詳しく解説をします。
この記事の目的は4つあります。
- 自動車保険の運転者の範囲が理解できる。
- 自動車保険の運転者の範囲を狭める(運転者限定特約を付ける)メリットが理解できる。
- 自動車保険の運転者年齢の範囲を狭める(年齢条件特約を付ける)メリットが理解できる。
- 自動車保険の運転者の範囲を狭め保険料(掛け金)を安くしつつも、保険請求対象外の人が運転しても保険適応できる裏技を理解できる。
それでは早速みていきましょう。
損害保険業界に10年居座り続けてしまった出島Zです。元々は生命保険の営業を行っており、その後某外資系自動車保険会社に入社し、交通事故の査定業務、示談交渉を行なっていました。物損担当者・人身損害担当者を経験し、年間600件以上の交通事故を解決に導いてきました。正確に数えてはいないですが、トータル5,000件以上は確実に示談を行ってきました。損保を2社渡り歩きました。FP資格、損害保険募集人(自動車保険、火災保険、傷害疾病保険)、生命保険募集人、共済募集人、高校教員免許保持者。趣味は音楽鑑賞、作成、DJ、ブログ、インテリア、グラフィックデザインです。
2. 自動車保険における運転者の範囲
まず結論から言いますと、自動車保険を使用する際に、自動車保険は車に乗る人を限定しています。
どう言うことかと言いますと、一つの車に自動車保険を加入していた場合、皆が皆その車に乗って自動車保険を適用できる訳ではないという事です。
どこの保険会社も同じルールで運用されているのですが、基本的には 記名被保険者 (だいたい所有者に設定)を起点に考えて、5つの人が保険適応されます。
ちなみに記名被保険者とは、契約の車を主に運転する人を設定し、保険証券などに記載された人を被保険者をいいます。
自動車保険ではこの記名被保険者が主体となり、保険金を請求できます。
- 記名被保険者
- 記名被保険者の配偶者
- 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
- 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
- 記名被保険者の承諾を得て契約の自動車を使用または管理中の人
そして上記に書いたような人たちが運転者の範囲になります。
いわゆる上記の5名は記名被保険者の車を運転をしていた場合、保険金を請求できる人達です。
例えば僕の場合、よく車を運転する自分を記名被保険者にして自動車保険に加入したとします。
僕には妻が居ますので、妻が僕の車を運転し事故を起こしてしまった場合は、項目2に該当し保険金を請求できることになります。
ちなみに、僕は息子がいるのですが、現在は未婚で同居していますので、仮に僕の息子が僕の車を運転して事故にあった場合、保険金の請求ができます。
こんな感じですね。
自動車保険は約款上、だいたいどこの保険会社も上記の5名は運転しても保険請求できるように設定しています。
※保険会社によっては、一部異なる約款になっています。
3. 自動車保険の運転者の範囲外の人が運転した場合
結論から言いますと、先ほどお伝えした下記5人以外の人が事故を起こした場合、保険金は請求できなくなります。
- 記名被保険者
- 記名被保険者の配偶者
- 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
- 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
- 記名被保険者の承諾を得て契約の自動車を使用または管理中の人
例えば、僕の息子が結婚し、僕と離れたところでその配偶者と過ごしており、薄子が家から出て行ったため「本人・配偶者限定特約」を付帯していた場合、息子は項目4の未婚の子から外れるため、保険金請求の対象外になります。
要するに息子が僕の車を運転して事故を起こしたとしても保険金は支払われません。
よくありがちな事例として、成人し結婚をして親と別々に暮らしている子が実家に帰省し、親の車を運転して事故を起こしてしまい、保険請求の対象外になってしまうパターンですね。
これはよくあります。
この場合、事故を起こしてしまった子が仮に相手を轢いてしまい、重大な怪我を負わしてしまった際は、かなりの損害を現金で賠償しないといけなくなってしまいますので、気をつける必要がありますね。
4. 自動車保険の運転者の範囲(起点になる人)を設定しましょう
では、自動車保険に加入する際に、どのように運転者を設定していけば良いかを説明します。
まずは、記名被保険者者を誰に設定するかを決めましょう!
記名被保険者とは、主に運転者する人でして、この方の年齢や性別で保険料(掛け金)が決まってきます。
- 主に運転する人
- 運転者の範囲の起点になる人
- 等級が付与される人
- この人の年齢や性別で保険料(掛け金)が変動します
自動車保険はこの記名被保険者を全て起点に考えますので、慎重に選んでいきましょう。
5. 自動車保険の運転者の範囲(その他車に乗る人)を設定しましょう
記名被保険者が決まれば、運転者の範囲を決めていきましょう。
あなたが記名被保険者である場合、誰があなたの車を運転するか、できる限り具体的に想像しましょう。
- あなた本人
- あなたの配偶者
- あなたの同居の親族
- あなたの別居の子
- あなたの知人
これらの中から誰があなたの車に乗るかを決めます。
6. 自動車保険は運転者の範囲、運転者限定特約に入ろう!
あなたの車に乗る人が決まれば、次に運転者を限定しましょう。
運転者を限定するってどう言うこと?と思いますが、自動車保険は運転者の範囲を限定すると、保険料(掛け金)が安くなるんですね。
人と車によって保険金(掛け金)の割引は様々ですが、人によっては1万~数万円程度かわってきます。
要するに、先ほど書いた5名の人の内、あなたにとって必要な人の分だけに範囲を狭めます。
運転者の範囲を狭める事が、なぜ保険料(掛け金)を安くできるかと言いますと、運転者の範囲を狭めることで、事故に遭うリスクを減らせるからです。
保険料(掛け金)が安くなりますので、契約時はなるべく運転者を限定ましょう。
では、限定すると誰が保険適用になるかと言いますと、下記の通りです。
- 記名被保険者 〇
- 記名被保険者の配偶者 ×
- 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 ×
- 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子 ×
- 記名被保険者の承諾を得て契約の自動車を使用または管理中の人 ×
- 記名被保険者 〇
- 記名被保険者の配偶者 〇
- 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 ×
- 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子 ×
- 記名被保険者の承諾を得て契約の自動車を使用または管理中の人 ×
- 記名被保険者 〇
- 記名被保険者の配偶者 〇
- 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 〇
- 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子 〇
- 記名被保険者の承諾を得て契約の自動車を使用または管理中の人 ×
こんな感じで運転者を限定できます。
ただし、運転者限定特約に加入した場合は、もちろん×をしている人達が運転をしても、保険がおりませんので注意が必要です。
7. 自動車保険は運転者の範囲、さらに年齢を限定しよう!
先ほど運転者の範囲を限定しましたが、自動車保険はさらに限定することができます。
次に限定するのは年齢です。
運転者の年齢を限定するメリットは、保険料(掛け金)が安くなることです。
人と車によって保険金(掛け金)の割引は様々ですが、人によっては1万~数万円程度かわってきます。
なぜ保険料(掛け金)を安くできるかと言いますと、運転者の範囲を狭めることと同様に、年齢を限定することで、事故に遭うリスクを減らせるからです。
リスクを減らせることは、保険会社にとって保険料(掛け金)を契約者から徴収でき、保険金を支払わずに会社を運営でき、それが利益に繋がるのですね。
一般的な年齢条件では、21歳、26歳、30歳以上 と3つ限定することが保険会社としてはメジャーです。
ちなみに、この年齢限定で限定する対象は、「同居の親族」だけになります。
どういうことかと言いますと下記の青のマーカーで印をした人達だけに適用されます。
- 記名被保険者
- 記名被保険者の配偶者
- 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
- 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
- 記名被保険者の承諾を得て契約の自動車を使用または管理中の人
例えば、僕(50歳)が21歳限定特約に加入し、同居の息子(22歳)が僕の契約車両に乗って事故を起こした場合、息子は項目3に該当し、21歳以上の為保険は適用されます。
仮に僕の息子が別居で20歳であった場合、項目4に該当し、そもそも年齢限定特約対象外の為、保険は使用できます。
では保険が下りない場合はどのようなケースと言いますと、 僕が21歳限定特約に加入し、同居の息子(20歳)が僕の契約車両に乗って事故を起こした場合、息子は項目3の通り21歳以下の為、年齢条件特約が適用され保険使用ができません。
この年齢条件特約のつけ方としては、「同居の家族」で一番年齢の低い人に設定をするのが一般的です。
8. 自動車保険の運転者の範囲を狭め、年齢を限定し保険料(掛け金)を安くしつつも、保険請求対象外の人が運転しても保険適応できる裏技!
先ほど説明しました、「運転者限定特約」や「年齢条件特約」に加入している状態だと、運転者をかなり制限をされている状態のため、たまたま限定されていない人が運転をする場合、その人が運転し、万が一事故を起こしてしまった時は保険金が下りないことになってしまいます。
その場合の解決方法を3つこっそり教えます。
- あなたが加入している自動車保険の契約部署に連絡し、「運転者限定特約」や「年齢条件特約」を一定期間解除してもらう
- 運転をする対象外の人に 「他社運転特約」を使用してもらう
- 運転をする対象外の人に「一日保険」に加入してもらう
8-1. 限定解除を行う!
「運転者限定特約」や「年齢条件特約」 に加入している人が、この特約を一定期間解除することが可能です。
その場合、その解除期間のみ保険料(掛け金)が高くなってしまいますが、解除している期間は、「限定されている人」が運転をしても保険金がおります。
限定解除を使用するシーンですが、例えば『そもそも車をあまり運転しない同居している家族を、「運転者限定特約」や「年齢条件特約」 にてそもそも対象外にする契約をしていた場合、その人が一時的に旅行に行きたくて車を借りたいと言ってきた際に、旅行期間中だけ限定解除をする』場合とかですね。
あらかじめ車を使用する期間を把握して、事前に保険会社へ連絡しなければいけません。
事前に報告する期間は保険会社によってまちまちですので、あなたの保険会社に確認してみてください。
8-2. 「他社運転特約」を使用してもらう!
これは他人(知人、友人)があなたの車を使用する際に使う方法です。
他人 (知人、友人) が契約している自動車保険の特約である「他社運転特約」を使ってもらうことで、 他人 (知人、友人) にて保険を使ってもらう方法です。
※他人 (知人、友人) がその自動車保険の記名被保険者になっており、他社運転特約に加入している場合に限ります。
この方法を使えば、あなたの自動車保険は使用ですに、 他人 (知人、友人) の自動車保険を使ったもらうので、煩わしい手続き等は不要になります。
8-3. 1日保険に加入してもらう!
「運転者限定特約」や「年齢条件特約」 にて限定された人以外が運転する場合、その人に1日保険に加入してもらうことで、保険適用できます。
ちなみに「1日保険」はくわしくこちらの記事で記載していますので、ご一読ください。
1.自動車保険を1日だけ加入できる?おすすめの1日保険を解説します! ロボ吉 出島Zさん、1日保険ってどんな保険っタイ? 出島Z その名の通り、1日だけ単発で加入する保険だよ。 ロボ[…]