1. 自動車保険を更新しない場合の必要手続きとは?解説します!
1-1. この記事の目的
この記事では 「自動車保険を更新しない場合の必要手続き」 について詳しく解説をします。
ちなみに、ここでいう自動車保険は任意保険であることを前提に話を進めていきます。
この記事の目的は3つあります。
- 自動車保険を更新しない場合の必要手続きがわかる。
- 自動車保険の「自動継続特約」を理解できる。
- 自動車保険を更新しない場合のその後の対応がわかる。
それでは、早速見ていきましょう。
出島Z
損害保険業界に10年居座り続けてしまった出島Zです。元々は生命保険の営業を行っており、その後某外資系自動車保険会社に入社し、交通事故の査定業務、示談交渉を行なっていました。物損担当者・人身損害担当者を経験し、年間600件以上の交通事故を解決に導いてきました。正確に数えてはいないですが、トータル5,000件以上は確実に示談を行ってきました。損保を2社渡り歩きました。FP資格、損害保険募集人(自動車保険、火災保険、傷害疾病保険)、生命保険募集人、共済募集人、高校教員免許保持者。趣味は音楽鑑賞、作成、DJ、ブログ、インテリア、グラフィックデザインです。
2. 自動車保険を更新しない場合の必要手続き
自動車保険を更新しない場合の必要な手続きを解説します。
結論から言いますと、 「更新しない旨を保険会社(代理店を抱える保険会社の場合は代理店へ)報告しないといけない契約」と、「報告しなくても良い契約」の2つに分かれます。
その基準は、『あなたの任意保険の契約に「自動継続特約」 を付帯しているか、付帯していないか』で判断します。
詳しくみていきましょう。
3. 自動車保険を更新しない場合の手続き、「自動継続特約」とは?
自動車保険の契約期間は基本的に1年です。
契約期間の最初の日を始期日と言い、 契約期間の最後の日を満期日と言い、この始期日と満期日が1年おきに訪れます。
また満期日が訪れる際に、「契約の更新手続き」を行います。
「契約の更新手続き」とは、契約者が保険会社に契約を更新する意思表示を行うことを指します。
自動車保険は生命保険のように自動的に更新されるものではなく、毎年更新する意思表示を契約者が保険会社に対して行なわなければならないのですね。
これが原則です。
しかし、特約の中に 「自動継続特約」 というものがあり、この特約に加入していると契約者が保険会社に継続の意思を伝えなくても自動的に更新の手続きを行てくれます。
ですので、 「自動継続特約」 に加入しているかしていないかで、契約が自動的に更新されるか、自動的に更新されないかがわかります。
4. 自動車保険を更新しない、「自動継続特約」 ありの場合
「自動継続特約」の付帯がある場合の対応を紹介します。
先ほど説明しましたように、 「自動継続特約」を付帯していた場合、自動的に契約が更新されてしまいますので、契約者が保険会社へ更新しない旨を報告する必要があります。
あなたが行うアクションの流れとしては下記の通りです。
- あなたの自動車保険契約の満期日を確認する。
- 満期日の2か月前から満期日までに自動更新しない旨を会社の契約窓口に報告する。
出来れば、余裕をもって満期日の2か月前には報告を行うようにしましょう。
5. 自動車保険を更新しない、「自動継続特約」 なしの場合
「自動継続特約」の付帯がない場合の対応を紹介します。
先ほど説明しましたように、 「自動継続特約」を付帯していない場合、自動的に契約が解除されますので、契約者が保険会社へ更新しない旨を報告する必要はありません。
ですのであなたが行うアクションの流れとしては下記の通りです。
- 特に保険会社の連絡する必要がありません。
6. 自動車保険を更新しない場合の注意点
自動車保険を更新しないと決めた理由は、それぞれの理由があると思います。
更新しない=その任意保険を解約する
と言う事なのですが、任意保険を解約する際、目的に応じて解約の仕方が変わってきます。
解約にはいくつかのパターンがあります。
その中でも、よくある4つの解約パターンは下記の通りです。
- 他社に乗り換える為に解約する
- 車を手放す結果、解約する(今後車を使用する可能性あり)
- 車を手放さないが長い期間車を使えないから解約する
- 車を手放し、今後一切車に乗らないから解約する
この解約を行う際の注意点を、以前僕が記事で書いていますので、是非こちらを参照いただけたらと思います。
1.自動車保険を解約する際の注意点を徹底解説します! ロボ吉 出島Zさん、うちの親が自動車保険を解約したいんだけど、何かアドバイスってあるバイ? 出島Z 父さん解約するんだ。 出島Z 注意点は、解約する目[…]
特にこの4つの中でも注意しないといけないのが、①他社の乗り換える為に解約するです。
現在加入している保険会社へは更新手続きを報告する必要があるものとないものは 「自動継続特約」 の有無で決まると解説しましたが、それと同時進行で、新しい任意保険の加入の手続きを行う必要が出てきます。
他社に乗り替えるためには、今契約をしている任意保険の満期日=新しい自動車保険の始期日に合わせるよう設定しなければなりません。
要はお尻と頭をくっつけて同じ日にしてくださいということです。
任意保険は1年おきに更新され、保険使用が無ければ等級が1等級ずつ上がっていく方式になっています。
仮に17等級の人の場合、17等級の間に保険使用が1度も無ければ、満期日以降に18等級に繰り上がります。
もし満期日を迎えずに契約の途中で新しい自動車保険で契約を結んでしまった場合、新しい自動車保険の始期日から17等級がまたスタートしてしまい、17等級にいる期間が長くなってしまいます。
ですので、基本は今加入の満期日と次の自動車保険の始期日を合わせる事が大切です。
なお、解約した後の期限ですが、満期日の翌日から6日(or7日)以内の保険始期の契約をしなかった場合、今までの等級が全て振り出しに戻ってしまいます。
振り出しとは、次回の契約時に6等級からのスタートになるという事です。
解約後の自動車保険の消費期限は 6日(or7日) と覚えておきましょう。
ちなみに、新しい保険会社側に、「保険期間通算特則」と呼ばれる制度があれば、例外的に現在の自動車保険の満期日を迎えなくても現在の自動車保険の満期日が引き継がれるというお得なものもあります。
これは一般的に公表している保険会社と公表していない保険会社があり、表向きで公表していない保険会社も、実際はこの 「保険期間通算特則」の制度が使える保険会社もありますので、一度新しい保険会社に相談してみると良いです。
また②車を手放す結果、解約する(今後車を使用する可能性あり) と③車を手放さないが長い期間車を使えないから解約するに関しては、かならず 「中断証明書」を取り付けましょう。
詳しくは先ほどの 「自動車保険で解約する際の注意点 」に記載がありますので、ご確認ください。
7. 自動車保険を更新しない場合の必要手続き(最後に)
いかがでしたでしょうか。
この記事を読んで参考になったと思った方は、是非この記事を「お気に入り」に登録いただき、ツイッターをしている方はフォローをお願いできたらと思います。
ほぼ毎日、自動車保険や交通事故に関するニュースなどを解説、考察しています。