1. 自動車保険の等級を中断する方法を解説します!



1-1. この記事の目的

この記事では、長年自動車保険会社で査定業務を行ってきた僕が、「自動車保険の等級を中断する方法」について解説していきます。
ちなみに、ここでいう自動車保険は任意保険であることを前提に話を進めていきます。
この記事の目的は2つあります。
- 自動車保険の等級を中断する方法がわかる。
- 自動車保険の等級を中断することができるようになる。
それでは早速みていきましょう。
出島Z
損害保険業界に10年居座り続けてしまった出島Zです。元々は生命保険の営業を行っており、その後某外資系自動車保険会社に入社し、交通事故の査定業務、示談交渉を行なっていました。物損担当者・人身損害担当者を経験し、年間600件以上の交通事故を解決に導いてきました。正確に数えてはいないですが、トータル5,000件以上は確実に示談を行ってきました。損保を2社渡り歩きました。FP資格、損害保険募集人(自動車保険、火災保険、傷害疾病保険)、生命保険募集人、共済募集人、高校教員免許保持者。趣味は音楽鑑賞、作成、DJ、ブログ、インテリア、グラフィックデザインです。
2. 自動車保険の等級を中断する方法

この記事では、「自動車保険の等級を中断する方法」について解説していきます。
今回紹介する自動車保険の等級を中断する方法ですが、
- 自動車保険の中断とは?
- 自動車保険の中断のメリット
- 自動車保険の中断を行う際の条件
- 自動車保険の中断に必要な手続き
- 自動車保険を中断できる期間
これらを順に説明していきたいと思います。
それでは早速一つ一つ見ていきましょう!
3. 自動車保険の等級を中断するとは?

自動車保険を中断するとはどういうことかを説明します。
任意保険には等級と呼ばれる概念があり、任意保険に加入すると必ず「記名被保険者」に等級が与えられます。
この「等級とは?」については<僕が以前書いた記事>に詳しく記載しています。
等級は1〜20等級まで存在し、保険を使用しなければ1年おきに1等級ずつ繰り上がり、それに伴い保険料(掛け金)が安くなっていき、最終的には20等級になっていきます。
しかし、自動車保険を解約してしまえば、今まで一生懸命繰り上げてきた等級が振り出しに戻ってしまうわけですね。
それを回避するのが、「中断」ということになります。
「特定の理由」に該当すれば、自動車保険を解約しても等級を保持していれるのです。
それが自動車保険の「中断」になります。
4. 自動車保険の等級を中断するメリット

自動車保険を中断するメリットを紹介します。
自動車保険を中断するメリットは、
- 等級を保持できる
- 等級を保持することで、自動車保険を再加入することで以前の等級で加入できる
- 結果的に安い保険料から自動車保険を再加入することができる
このようなものが挙げられます。
自動車保険を新規加入する際は、6等級からスタートします。
※新規契約が6等級からスタートすることについては<こちらの記事>を参照ください。
また、等級には、等級に応じた「割引率」が決められており、20等級になるにつれてあなたにとって良い割引率になるように設定されており、結果的に保険料(掛け金)が安くなっていきます。
ですので、新規契約の6等級以上を保持している人であれば、自動車保険を一度解約して再加入する際は、6等級以上の等級から再スタートできた方が、安い保険料(掛け金)で自動車保険を再加入できますので、それに越したことは無いのです。
中断のメリットは、「自動車保険を解約後の再契約を行う際に、安い保険料(掛け金)でスタートをできる」ことなのですね。
5. 自動車保険の等級を中断する際の条件

自動車保険を中断する際の条件を紹介します。
まずは、日本損害保険協会にて記載されているエビデンスを紹介します。
契約時に特定した自動車(以下「被保険自動車」といいます。)の廃車・譲渡・返還等や契約者の海外渡航などに伴い、やむを得ず契約を中断する場合、一定の条件を満たせば、中断後に新たに契約する保険に中断した契約の等級を継承できる制度があります。これを「中断特則」といい、一般的に、解約日から13か月までに手続きをする必要があります。また、その手続きにあたっては、中断証明書発行依頼書、保険証券、抹消登録証明書などの廃車・譲渡・返還等が確認できる資料が必要となります。
引用先:日本損害保険協会
https://soudanguide.sonpo.or.jp/car/q023.html
これを噛み砕いて説明します。
まず、自動車保険の中断をする際には、「特定の条件」が必要になってきます。
- 中断後の新契約の等級が7等級以上であること(要は7等級保持していること)
- 廃車・譲渡・車検切れ・盗難・車両入替などで車を手放すor一時抹消していること
- 海外渡航、妊娠・長期入院などの理由で車を一時的に使用できない状態であること
- 解約日または満期日から13か月以内に中断証明を申請すること
(※一部保険会社は5年以内の申出期間を設けている保険会社もあり)
これらが「特定の条件」となります。
中断後の新契約の等級が7等級以上というのは、自動車保険を新規加入する際は6等級からスタートしますので、7等級以上保持していないとそもそも中断を行う意味がなくなることからきています。
また
- 廃車・譲渡・売却により車を手放したり
- 車が盗難になって車がない場合
- 車検切れや、一時抹消している場合
- 一時的な観光目的以外で海外に渡航する場合
- 妊娠して車に一時的に乗れない状態
- 長期入院をして車に一時的に乗れない状態
このような条件のいずれかに該当しており、自身の任意保険会社に解約日または満期日から13か月以内に中断証明を申請していれば、自動車保険を中断することができます。(※長期入院、妊娠の場合は保険会社によって対応がない場合もあります。)
6. 自動車保険の等級を中断する手続き

自動車保険の中断の手続きを紹介します。
手続き自体は簡単です。
- 保険会社or代理店に中断証明書の発行を依頼する
(解約日または満期日から13か月以内) - 廃車や譲渡などを証明する資料を保険会社に提出する
(抹消登録証明書、解除事由証明書、登録事項等証明書など) - 保険会社から中断証明書を受け取る
6-1. 保険会社or代理店に中断証明書の発行を依頼する
保険会社or代理店に中断証明書の発行を依頼しましょう。
一部保険会社は5年以内の申出期間を設けている保険会社もありますが、ほとんどの保険会社は解約日(または満期日)から13ヶ月以内に申請をしないと、中断証明を発行してくれませんので、ご注意ください。
6-2. 廃車や譲渡などを証明する資料を保険会社に提出する
廃車や譲渡などを証明する資料を保険会社に提出しましょう。
必要な書類は下記の通りです。
- 登録事項等証明書(小型乗用車、普通乗用車の場合)
- 検査記録事項等証明書(軽自動車の場合)
- 譲渡前後の車検証コピー
- 登録事項等証明書(小型乗用車、普通乗用車の場合)
- 検査記録事項等証明書(軽自動車の場合)
- 売買契約書のコピー
- 車検切れの車検証または軽自動車検査証のコピー
- 登録事項等証明書(小型乗用車、普通乗用車の場合)
- 検査記録事項等証明書(軽自動車の場合)
それぞれの中断理由に応じて書類を集めましょう。
6-3. 保険会社から中断証明を受け取る
必要な書類を提出しましたら、中断証明書を受け取りましょう。
中断証明書は保険会社から受け取ったら、無くさないように保管しましょう。
この中断証明が10年もの間、契約を中断してくれる証明書になりますので、大切に保管しましょうね。
7. 自動車保険の等級を中断できる期間

また、自動車保険の中断の期間ですが、一般的なもので中断日の翌日から10年間ですが、妊娠を理由にする場合は3年の保険会社が多いようです。
また海外への渡航する場合に中断の期間ですが、出国日の翌日から10年間、かつ、帰国日の翌日から1年以内に新しい契約を締結することが条件になっています。
またこれらも各自動車保険社よって若干異なることがありますので、再契約時の自動車保険会社へ確認してみてください。