1. 自動車保険は年末調整で控除を受けられる?徹底解説します!
1-1. この記事の目的
この記事では「自動車保険料は年末調整で控除の対象になるか否か 」について詳しく解説をします。
この記事の目的は2つあります。
- 自動車保険料は年末調整時にサラリーマンにとってメリットがないことがわかる。
- 自動車保険料以外で年末控除の対象になる保険料がわかる。
それでは早速みていきましょう。
出島Z
損害保険業界に10年居座り続けてしまった出島Zです。元々は生命保険の営業を行っており、その後某外資系自動車保険会社に入社し、交通事故の査定業務、示談交渉を行なっていました。物損担当者・人身損害担当者を経験し、年間600件以上の交通事故を解決に導いてきました。正確に数えてはいないですが、トータル5,000件以上は確実に示談を行ってきました。損保を2社渡り歩きました。FP資格、損害保険募集人(自動車保険、火災保険、傷害疾病保険)、生命保険募集人、共済募集人、高校教員免許保持者。趣味は音楽鑑賞、作成、DJ、ブログ、インテリア、グラフィックデザインです。
2. 自動車保険は年末調整で控除の対象になる?
自動車保険料は年末調整で控除の対象になるか否かについて解説をしていきます。
結論から言いますと、自動車保険料は年末調整時の保険料控除の対象外になります。
ではどのような保険料が控除の対象になるかをみていきましょう。
3. 自動車保険以外の控除対象の保険料
所得税法で所得控除の対象と認められている保険料は、以下の3つだけとされています。
- 社会保険料控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
一つ一つ見ていきましょう。
社会保険料控除
社会保険料とは何かと言いますと、サラリーマンであれば皆さんのお給料から天引きされている「国民年金、国民健康保険、健康保険・厚生年金保険」などのことを指します。
もっとわかりやすく言いますと、皆さんがが病気やけが、出産、死亡、老齢、障害、失業など生活の困難をもたらすいろいろな事故に遭遇した場合に、一定の給付を行い人々の生活の安定を図ることを目的とした、加入が強制された保険制度なんですね。
では、社会保険料控除とは何かを日本年金機構のホームページにわかりやすく記載がありましたので、参照します。
社会保険料控除とは、自分自身の社会保険料(国民年金、国民健康保険、健康保険・厚生年金保険など)を納めたとき、または、配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を納めたときに受けられる所得控除のことをいいます。
申告できる金額は、年間に納めた社会保険料の金額(給与から天引きされた金額も該当します)です。
なお、年末調整の申告においては、給与から天引きされた社会保険料(健康保険・厚生年金保険など)は、事業所で一括して計算しますので、ご自身が申告書に記入する必要はありません。事業所が把握することができない、ご自身が納めた社会保険料(国民年金、国民健康保険等)を申告書に記載してください。
日本年金機構HPより
本人と生計を一とする配偶者やその他親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に、その支払った金額全額について所得控除を受けることができます。
社会保険料控除の対象となる具体的な社会保険料とは何かということなのですが、国税庁のHPに詳しく記載がありましたので参照します。
- 健康保険、国民年金、厚生年金保険及び船員保険の保険料で被保険者として負担するもの
- 国民健康保険の保険料又は国民健康保険税
- 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料
- 介護保険法の規定による介護保険料
- 雇用保険の被保険者として負担する労働保険料
- 存続国民年金基金の加入員として負担する掛金
- 独立行政法人農業者年金基金法の規定により被保険者として負担する農業者年金の保険料
- 厚生年金基金の加入員として負担する掛金
- 国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、恩給法等の規定による掛金、納付金又は納金
- 労働者災害補償保険の特別加入者の規定により負担する保険料
- 地方公共団体の職員が条例の規定によって組織する互助会の行う職員の相互扶助に関する制度で、一定の要件を備えているものとして所轄税務署長の承認を受けた制度に基づきその職員が負担する掛金
- 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の公庫等の復帰希望職員に関する経過措置の規定による掛金
- 健康保険法附則又は船員保険法附則の規定により被保険者が承認法人等に支払う負担金
- 租税条約の規定により、当該租税条約の相手国の社会保障制度に対して支払われるもの(我が国の社会保障制度に対して支払われる当該租税条約に規定する強制保険料と同様の方法並びに類似の条件及び制限に従って取り扱うこととされているものに限ります。)のうち一定額
国税庁HPより
先ほども記載したように、皆さんの給与明細によく見るのは、「国民年金、国民健康保険料、健康保険料・厚生年金保険料、介護保険料」などですよね。
これらは全額所得控除を受けることができます。
生命保険料控除
生命保険は何かと言いますと、「 死亡保険・医療保険・養老保険・介護保険」などの保険を指します。
死亡してしまったり、病気で通院や入院をしてしまったり、介護が必要になった際に支払われる保険です。
では、生命保険料控除とは何かを国税庁のホームページに記載がありましたので、参照します。
納税者が生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを生命保険料控除といいます。
国税庁HPより
生命保険料控除とは、本人と生計を一とする配偶者やその他親族が生命保険料、介護医療保険料および個人年金保険料を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができることを言います。
先ほどの社会保険料控除は公的な保険料や年金を支払っている金額を控除できましたが、この生命保険料控除は、「私的」に加入している生命保険の保険料を控除できるものになります。
平成24年以降の新制度の場合、所得税(国税)が最高12万円、住民税(地方税)が最高7万円の所得控除を受けることができます。
生命保険料控除の対象となる範囲は以下の通りです(それぞれで最高4万円の所得税控除、最高2.8万円の住民税控除)
- 一般生命保険料(死亡保険、学資保険などの保険料)
- 介護医療保険料(医療保険、がん保険、介護保険などの保険料)
- 個人年金保険料(個人年金保険料)
地震保険料控除
地震保険とは何かと言いますと、 通常の火災保険では補償されない地震・噴火・津波を原因とする火災・損壊・埋没・流出による損害を補償する保険です。地震を原因とする火災は基本的には地震保険でしか補償されません。
では、地震保険料控除とは何かを国税庁のホームページに記載がありましたので、参照します。
納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを地震保険料控除といいます。
国税庁HPより
本人と生計を一とする配偶者やその他親族が特定の損害保険契約等にかかる地震等損害部分の保険料または掛け金を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができます。
所得税(国税)で最高5万円、住民税(地方税)で最高2.5万円を、課税所得金額から控除できます。
4. 自動車保険は控除の対象外(総括)
このように、控除対象となる保険は社会保険料、生命保険料、地震保険料の3つになります。
自動車保険料は過去に控除の対象になっていた時期もありました。
しかし、 平成18年度(2006年度)税制改正において保険料控除制度が改正され、平成19年以降、損害保険料は控除の対象外となっています。
ですので、自動車保険は年末調整で控除を受けられないということになります。