1. 自動車保険の「強制保険」とは?徹底解説します。
よく略して「自賠法」と言われているよ。
1-1. この記事の目的
この記事では「自動車保険の強制保険」について詳しく解説をします。
この記事の目的は3つあります。
- 自動車保険の「強制保険」とは何か理解できる。
- 「強制保険」の役割がわかる。
- 「強制保険」では補償を十分に補えないことを理解できる。
それでは早速みていきましょう。
出島Z
損害保険業界に10年居座り続けてしまった出島Zです。元々は生命保険の営業を行っており、その後某外資系自動車保険会社に入社し、交通事故の査定業務、示談交渉を行なっていました。物損担当者・人身損害担当者を経験し、年間600件以上の交通事故を解決に導いてきました。正確に数えてはいないですが、トータル5,000件以上は確実に示談を行ってきました。損保を2社渡り歩きました。FP資格、損害保険募集人(自動車保険、火災保険、傷害疾病保険)、生命保険募集人、共済募集人、高校教員免許保持者。趣味は音楽鑑賞、作成、DJ、ブログ、インテリア、グラフィックデザインです。
2. 自動車保険の「強制保険」とは?
自動車保険の「強制保険」とは何かを解説していきます。
「強制保険」とは、自動車損害賠償保障法に基づき、契約が義務付けられている自動車保険のことです。
通称、「自賠責保険」と呼ばれています。
以下、自賠責保険と呼んでいきますね。
この自賠責保険に入っていない自動車を運行することは、自動車損害賠償保障法5条で禁止されており、これに違反した場合1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられることになっています。
これがその根拠となります。
第八十六条の三:次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一:第五条の規定に違反した者
二:第二十三条の九第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者
三:第八十四条の二第二項又は第三項の規定に違反した者
引用元:同法86条の3第1号
法律で加入を義務付けられていることから、「強制保険」と言われているのですね。
また行政上の処分においては、違反点数6点が付加されるため1回で免許停止処分となります。
自賠責保険の特徴としては、
- 他人の生命や身体に損害を与えた場合のみに適用される
- 法令により限度額が決められている
という点です。
3. 自動車保険の「強制保険」だけだと補償は足りない?
自動車保険には「自賠責保険」と「任意保険」が存在します。
実はこの「自賠責保険」だけだと、まったく補償が足りていません。
自賠責保険の特徴は
- 他人の生命や身体に損害を与えた場合のみに適用される
- 法令により限度額が決められている
ですが、裏を返せば、
- 他人の財物は補償できません
- 他人の生命や身体に損害を与えた場合、限度枠を超えた場合は補償できません
と言うことになります。
ですので、自賠責保険のみの加入では賠償としては不十分なのですね。
交通事故において、必要な補償は大きく4つあります。
4つとは
- 自分の怪我
- 自分の車
- 相手の怪我
- 相手の物
です。
これら4つを補償していくことになるのですが、自賠責保険は、
- 自分の怪我 ×
- 自分の車 ×
- 相手の怪我 〇
※ ただし傷害120万円、後遺障害75万~4,000万円、死亡3,000万円 - 相手の物 ×
だけしか補償されていません。
その他の×を補うために、任意保険に加入しなければなりません。
また相手の怪我に関しても、 傷害120万円、後遺障害75万~4,000万円、死亡3,000万円の上限があります。
これが足りるか足りないかの判断ですが、きわめて軽微な事故であればこちらの金額で事足りるのですが、それ以外の事故はこの金額を上回って相手方に賠償を行う必要性が結構な確率で出てきます。
また自賠責保険には重過失減額と言われる概念もあり、被害者に一定の過失割合が発生すると、 傷害120万円、後遺障害75万~4,000万円、死亡3,000万円から一定の割合を減額されてしまいます。
4. 自動車保険(強制保険)の補償項目
自賠責保険の補償項目を解説します。
自賠責保険は 他人の生命や身体に損害を与えたものを補償すると記載しました。
では、具体的にどういったものが補償されるかを説明します。
- 治療費
- 通院交通費
- 雑費
- 看護費用
- 休業損害
- 慰謝料
- 後遺障害慰謝料
- 逸失利益
このような項目を主に補償します。
上の1~6が傷害部分と言われ、自賠責保険では120万円までの金額を補償します。
また7~8は後遺障害の等級が認定された場合に補償する項目になり、後遺障害の等級に応じて75万円~4,000万円を補償します。
ここでも自賠責保険が足りていないことが分かるのですが、仮に1~6までの項目の合算が120万円を超えてしまえば、自賠責保険では賄いきれなくなりますし、7~8の後遺障害の項目も、被害者が弁護士を窓口に切り替えたり、裁判を起こした場合、 75万円~4,000万円の損害額では足りなくなってしまいます。
5. 自動車保険の強制保険料はどのように決まるの?
自賠責保険の料金はどのように決まるかを説明します。
自賠責保険の保険料は、3つの原則+αで成り立っています。
3つの原則とは
- 合理的
- 妥当
- 不当に差別的ではない
であり、αとはノーロス・ノープロフィットの原則です。
自賠責保険は社会的な政策を基に作られていますので、保険料が余り過ぎず、また不足の無いように運営することが決められています。
必要な保険料を必要な人に適切に保険金として返還する必要があり、過去の事故データを基にそれを膨大なデータを緻密な計算を基に割り出されているんですね。
自賠責保険が黒字になれば、保険料を値下げし、赤字にあれば保険料を値上げして調整しています。
また毎年行われる、自賠責保険審議会にて、自賠責保険基準料率の検証を行い、料率改正の必要性を審議しています。
ですので、自賠責保険は多くの取り扱いの会社が存在しますが、すべての保険会社で同じ保険料を提示していますし、特定の保険会社から加入すれば安くなるといった不公平もありません。
きわめて平等に保険料は決められています。
6. 自動車保険の強制保険一括サービスとは?
自賠責保険の「一括サービス」について説明します。
自動車保険には「自賠責保険」と「任意保険」が存在すると記載しました。
「自賠責一括サービス」とは、「任意保険会社」が請求者に対して「自賠責保険」から支払われる部分を含めて一括して支払うサービスのことを指します。
もう少し詳しく話しますと、ひと昔前は、交通事故に遭ってしまった被害者が「自賠責保険」と「任意保険」をそれぞれ自身で手続きを行い、保険金の請求手続きを行っていたのですね。
ただでさえ煩雑な交通事故の請求手続きを、被害者である人が2つの保険へ請求手続きを行わないといけなかったのです。
交通事故の請求で必要な書類は多岐にわたりまして、例えば、
- 保険金請求書
- 事故証明書
- 事故発生報告書
- 支払指示書
- 休業損害証明書
- 通院交通費明細
こういった書類を、昔は「自賠性保険」と「任意保険」へそれぞれ提出しないといけなかった訳です。
これだけ多い書類を、しかも2部作成するのって非常に不親切ですよね。
それを被害者が取り付けて行うのではなく、「任意保険」会社でまとめて取り付けて「自賠責保険」へ送り込み、支払いも同時に行うサービスを1973年から行うことになったのですね。
7. 自動車保険(強制保険)以外の任意保険にも必ず加入しましょう
いかがでしたか?
「自賠責保険」では、交通事故の補償は足りないことを話していきました。
自賠責保険に加入することはもちろんのことですが、任意保険にも必ず加入することをおすすめします。
また任意保険に選び方やおすすめの任意保険については、僕が以前書いた記事で紹介していますので、こちらを是非参照いただけらたと思います。
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僕は任意保険に加入していなくて、悲惨な人生を歩んできた人を数多く見てきました。
この記事を読んでいただいた方には絶対にそのような人生を歩んでもらいたくありませんので、是非、任意保険だけはしっかり加入するようにしてくださいね。