1. 子供を自動車保険に加入させる際の節約テクニックを解説します!
1-1. この記事の目的
この記事では「自動車保険に子供を加入させる際の節約テクニック」について詳しく解説をします。
この記事の目的は3つあります。
- 自動車保険に子供を加入させる際の節約テクニックがわかる。
- 自動車保険の等級引継ぎを理解できる。
- さらに子供が保険料が安くなる方法がわかる。
それでは、早速見ていきましょう。
出島Z
損害保険業界に10年居座り続けてしまった出島Zです。元々は生命保険の営業を行っており、その後某外資系自動車保険会社に入社し、交通事故の査定業務、示談交渉を行なっていました。物損担当者・人身損害担当者を経験し、年間600件以上の交通事故を解決に導いてきました。正確に数えてはいないですが、トータル5,000件以上は確実に示談を行ってきました。損保を2社渡り歩きました。FP資格、損害保険募集人(自動車保険、火災保険、傷害疾病保険)、生命保険募集人、共済募集人、高校教員免許保持者。趣味は音楽鑑賞、作成、DJ、ブログ、インテリア、グラフィックデザインです。
2. 自動車保険に子供を加入させる際の節約テクニック
自動車保険に自分の子供を加入させる際の、節約テクニックを解説しています。
今回は3つの節約テクニックを紹介したいと思います。
- 「セカンドカー割引」を使う
- 等級引継ぎを親から子にする
- 記名被保険者を親に設定する
この3つをいずれか使用すればかなりの保険料節約ができます。
それぞれ説明していきたいと思います。
3. 自動車保険を子供に加入させる際のテクニック①、「セカンドカー割引」を使う
1つ目の「セカンドカー割引」を使う方法を解説します。
親の任意保険で「セカンドカー割引」を使用し、子供の自動車保険を加入させます。
「セカンドカー割引」とは何かと言いますと、2台目以降の車で、新規で自動車保険に加入するときに保険料が安くなる割引制度です。
もっと正確に言いますと、 「セカンドカー割引」は、2台目の車を購入して新規で保険契約する際、2台目が6等級ではなく、7等級からスタートできるお得な制度なんです。
ですので、自分の子供が自動車保険に加入する際に、親の車の自動車保険で 「セカンドカー割引」 を使用し、子供の契約を7等級からスタートさせる方法になります。
ちなみに、「セカンドカー割引」と言うくらいなので、2台目の車と同じ所有者、記名被保険者でなければ適用されないのでは?という声が上がってきそうなのですが、大丈夫なんです。
「 セカンドカー割引 」を適用できる人は、1台目の記名被保険者・車両所有者の「配偶者」、または「同居の親族」であれば、適用できるようになっています。
ですので、子供が別居をしていなければ子供も適用できます。
また1台目の車が11等級以上であることが条件になってきますので、親の任意保険の等級が11等級以上である必要があります。
自動車保険では「等級」が大きくなるほど、割引率がアップして保険料が割安になります。
特にスタートの6等級は割引をされるよりも、割増からスタートする保険会社が多いため、6等級からスタートするか7等級からスタートするかで、保険料(掛け金)は全く異なってきます。
子供が別居をしていなければ必ず「セカンドカー割引」は使用するべきですね。
親の任意保険で「セカンドカー割引」を使用し、子供の自動車保険を加入させる
4. 自動車保険を子供に加入させる際のテクニック②、等級を子供に継承する
2つ目に、子供に等級を継承する方法を解説します。
任意保険の契約は引継ぎを行うことができます。
またその際に、同居の子供であれば、「契約者」と「記名被保険者」を丸々子供に継承することができます。
少し難しい話になるのですが、契約の引継ぎは3つの役割をそれぞれ引継ぎすることになります。
- 契約者
- 記名被保険者
- 受取人
これらの3役は契約時に設定し、 「契約者= 保険料(掛け金)を支払う人 」、「記名被保険者=補償の対象の人」、「受取人=保険金を受け取る人」という役割を担っています。
この中で「記名被保険者」を親から子に変更した場合、等級は難なく引き継ぎがでます。
また「記名被保険者」を変更する際には、一定の条件をクリアした人でなければ契約や等級を引き継ぐことができません。
自動車保険の「記名被保険者」の変更・引継ぎができるのは、原則として同居している家族間のみです。
しかし例外もあり、夫婦間であればたとえ別居している場合でも、「記名被保険者」の名義変更をすることができます。
- 配偶者(別居でも可)
- 同居の親族
先ほども説明したように、子供が別居している場合、「記名被保険者」を子供に変更することができません。
これを使用することで、どのようなことをするかと言いますと、
- 子供の新車→親の任意保険を引き継ぎさせる
- 親の車→新しく任意保険に加入させる
ことで、親の等級で子に引継ぎをさせ、保険料(掛け金)を安くさせてあげ、代わりに親が6等級で加入することで親が子供の面倒を見てあげるという方法です。
「えっ、親は6等級でスタートするから結果的に変わらないのでは?」と思う人もいるかと思いますが、違います。
保険料(掛け金)は年齢が上がれば上がるほど、安くなる仕組みになっているんです。
保険業法施行規則によれば保険料(掛け金)を決めるリスク要因は9つとされています。
- 年齢
- 性別
- 運転歴
- 使用目的
- 使用状況
- 自動車の車種
- 安全装置の有無
- 所有台数
- 地域の要素
その9つのリスクの内、記名保険者の年齢で、保険料(掛け金)が大きく変動します。
そして保険料(掛け金)は、
- 高=若年齢>高年齢=安
となるんです。
ですので、 同じ6等級でも10代~20代の人が6等級から加入する保険料(掛け金)と、40代~50代が加入する保険料(掛け金)は全く異なります。
ニュースではやたら高年齢者の事故を取り上げているので、年齢が高くなればなるだけリスクが増えると思ってしまいますが、全然間違いです。
年齢が若ければ若いほど事故率は上がります。
引用先:政府統計の総合窓口
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00130002&tstat=000001032727&cycle=1&year=20180&month=24101210
16歳~19歳の年齢層が一番事故を起こしていることがはっきりわかりますね。
自動車保険会社ももちろんこのデータのことは知っており、若い人を記名被保険者に設定すると事故を起こす確率が増えますので、若い人は保険料(掛け金)を高めに設定しています。
なので、先ほども言いましたが保険料(掛け金)の設定も、年齢が高ければそもそも保険料(掛け金)は安く加入できます。
- Step1 子供の新車の納車日を確認し、車検証を用意
- Step2 親が保険会社に連絡し、子供の新車に車両入替する旨を連絡
- Step3 新車の記名被保険者は同居の子供にし、保険名義も子供に変更
- Step4 親の車は親の名義で保険会社に新規契約
このような流れの手続きを行うようにしていきましょう。
親の任意保険の契約を子供に継承させ、親は新規契約を行う
5. 自動車保険を子供に加入させる際のテクニック②、親を「記名被保険者」に設定する
3つ目に、親を「記名被保険者」に設定して子供に新規契約で加入される方法を解説します。
これを行うことで、かなり安くで保険料(掛け金)を抑えることができます。
親を「記名被保険者」に設定すれば、子供が万が一事故を起こした場合、保険が適用されないのでは?と思われるかもしれませんが、そうではありません。
自動車保険は下記のように「記名被保険者」を起点に運転者の範囲が幅広く対応できるようになっています。
- 記名被保険者
- 記名被保険者の配偶者
- 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
- 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
- 記名被保険者の承諾を得て契約の自動車を使用または管理中の人
仮に親を①に当てはめてみていただきたいのですが、子供が同居していたり(③に該当)、別居でも婚約していなければ(④に該当)保険適用になることがわかりますね。
ちなみに別居の既婚でも⑤に該当し、保険は使用できます。
また、保険料(掛け金)は「記名被保険者」の年齢で決められますので、
- 高=若年齢>高年齢=安
となり、「記名被保険者」を親に設定した方が保険料(掛け金)は断然安くなるわけですね。
親を「記名被保険者」に設定して新規加入する
6. 子供を自動車保険に加入させる際の節約テクニック(総括)
以上解説してきましたように、3つの方法を使って子供の保険料(掛け金)をなるべく安くで加入するようにしましょう。
- 「セカンドカー割引」を使う
- 等級引継ぎを親から子にする
- 記名被保険者を親に設定する
また、3つの方法は②と③は併用できませんが、それ以外の組み合わせは併用できますので、この3つを使えばかなり保険料(掛け金)がお得になります。
是非試してみてはいかがですか?