1. 自動車保険で契約者変更が必要なとき、解説します!



1-1. この記事の目的

この記事では自動車保険で「契約者変更」をするタイミングについて詳しく解説をします。
この記事の目的は3つあります。
- 自動車保険で契約者変更をするタイミングがわかる。
- 自動車保険の契約者変更を行う手続きが理解できる。
- 自動車保険の所有者・記名被保険者の変更を行う際の注意点がわかる。
それでは早速みていきましょう。
出島Z
損害保険業界に10年居座り続けてしまった出島Zです。元々は生命保険の営業を行っており、その後某外資系自動車保険会社に入社し、交通事故の査定業務、示談交渉を行なっていました。物損担当者・人身損害担当者を経験し、年間600件以上の交通事故を解決に導いてきました。正確に数えてはいないですが、トータル5,000件以上は確実に示談を行ってきました。損保を2社渡り歩きました。FP資格、損害保険募集人(自動車保険、火災保険、傷害疾病保険)、生命保険募集人、共済募集人、高校教員免許保持者。趣味は音楽鑑賞、作成、DJ、ブログ、インテリア、グラフィックデザインです。
2. 自動車保険で契約者変更をするタイミング
この記事では、自動車保険で「契約者変更」をするタイミングについて詳しく解説をします。
まず結論から言いますと、契約者変更を行うタイミングは2つあり、
- 契約者が亡くなった時
- 保険料(掛け金)を支払う人が変わる時
です。
これを詳しく説明するには、まずは契約者の役割を知っておかなければいけませんので、次に自動車保険上の契約者の役割を紹介します。
2-1. 自動車保険での契約者の役割

自動車保険上での契約者の役割を紹介していきます。
まずその前に、自動車保険は契約時に3つの役割(名義)を設定しなければなりません。
3役とは、
- 契約者
- 記名被保険者
- 車の所有者
のことです。
自動車保険の世界では、
- 「契約者=保険料(掛け金)を支払う人」
- 「記名被保険者=主に運転をする補償対象の人」
- 「車の所有者=車検証上に記載の所有者 」
という設定を行います。
自動車保険上での契約者の役割は、主に保険料(掛け金)を支払う人なんですね。
一応、こちらがエビデンスになります。
- 契約者とは、保険会社に契約の申込みをして保険料を支払う人で、契約の当事者です。被保険者とは、保険の補償を受ける人または保険の対象になる人です。契約者と被保険者は同一の人であることもあり、別人であることもあります(注10)。
- 引用先:日本損害保険協会
https://soudanguide.sonpo.or.jp/basic/4_1_q1.html
生命保険との違いですが、生命保険の場合は、
- 契約者
- 記名被保険者
- 受取人
の3役を設定し、 「契約者= 保険料(掛け金)を支払う人 」、「記名被保険者=補償の対象の人」、「受取人=保険金を受け取る人」になります。
生命保険の場合、保障を受ける記名被保険者は必ず特定の1人しか選べない設定になっているのですが、自動車保険の場合、「記名被保険者= 主に運転をする補償対象の人」は同居の親族間であれば、自由に設定することが可能です。
2-2. 同居の親族間であれば、3役の設定は自由

ちなみに「契約者」「記名被保険者」の2役は同居の親族間であれば自由に設定することができます。
所有者に関しては、「車の所有者=車検証上に記載の所有者」で固定されてしまいます。
また契約者の変更を行うということは、契約者の配偶者、子供、親などの同居の親族が一般的になってきます。
3. 自動車保険で契約者変更が必要な場合(契約者が亡くなった時)

自動車保険で「契約者」を変更するタイミングの1つとして、契約者が亡くなった時が挙げられます。
契約者が亡くなってしまった場合は次の新しい契約者を設定し直さなければなりません。
理由は、そもそも3役の設定が必ずしも自動車保険には必要であることと、契約者は告知義務と契約解約権の役割も保持しているため、契約内容を変更する際や解約する際は契約者の承認が必要だからです。
契約者は、保険料の支払義務のほかに、告知義務を負います。また、契約解約権(契約を解除(解約)する権利)や、保険料返還請求権(契約が解除された場合に返還保険料を受領する権利)を有します。
引用先:日本損害保険保険協会
https://soudanguide.sonpo.or.jp/basic/4_1_q1.html
契約者が亡くなってしまった場合は、契約者の同居の家族に次の契約を変更します。
4. 自動車保険で契約者変更が必要な場合(保険料を支払う人が変わる時)
自動車保険で「契約者」を変更するタイミングの2つとして、保険料を支払う人が変わる時が挙げられます。
例えば、親族のライフサイクルに変化があった際です。
今までは親が子の為に自動車保険料を支払っていたが、子供が就職をし、経済的にゆとりが出てき始めたため子供に自動車保険料を支払ってもらう場合などがこれに該当します。
その場合は、「契約者」を親から子へ契約者変更を行います。
- 契約者が亡くなった時
- 自動車保険料の支払いをする人が変わる時
のおよそ2つになります。
契約者が亡くなった時に関しては想像がつくと思うのですが、契約者が亡くなった以上その次の契約者を設定する必要があるため、変更を行います。
また自動車保険料を支払う人が変わる場合も契約者を変更する必要があります。
5. 自動車保険で契約者変更を行う際の手続き

契約者変更を行う際は、まずはご自身の加入している保険会社の契約窓口に連絡をしましょう。
契約者を変更したい旨を話し、契約者変更を行いましょう。
またその際に、契約者以外にも変更する必要があるかないかを事前に調べるようにしましょう。
- 保険会社の契約部署or代理店へ連絡をする
- 変更手続きの書類を受け取り、記載する
6. 自動車保険で契約者以外の所有者、記名被保険者を変更する際の注意点

契約者ではなく、記名被保険者や車の所有者が変わる際の手続きも少し案内いたします。
記名被保険者の変更
まず、前提として、等級は「記名被保険者」に引き継がます。
「契約者」の変更を行っても、等級は「契約者」へは引き継がれません。
「記名被保険者」になれる人に関しては、
- 記名被保険者の配偶者(別居でも可能)
- 記名被保険者の同居親族
です。
「記名被保険者」を変更する際には、上記の条件をクリアした人でなければ等級を引き継ぐことができません。
自動車保険の記名被保険者の変更・引継ぎができるのは、原則として同居している家族間のみです。
例外もあり、夫婦間であればたとえ別居している場合でも、記名被保険者の名義変更をすることができます。
特に注意したいこととしては子供が別居している場合、「記名被保険者」を子供に変更することができません。
理由は、同居の親族しか「記名被保険者」は変更できないからですね。
子どもが就職や結婚などで家を離れることになったといったときには、注意が必要です。
所有者の変更
所有者に関しては、誰にでも車の所有者を変えることができます。
所有者の名義変更は陸運支局または自動車検査登録事務所(軽自動車は軽自動車検査協会)で手続きを行います。
もしくは販売店や代行業者に代行してもらうこともできます。
- 印鑑証明
- 委任状
- 譲渡証明書
- 車検証
- 実印
- ナンバープレート(軽自動車)
「車を譲渡する」という手続きになります。
6.自動車保険の契約者変更(総括)
今回の記事はややこしい内容でしたね。
契約者変更を行うタイミングは2つあり、
- 契約者が亡くなった時
- 保険料(掛け金)を支払う人が変わる時
でしたね。
また、「契約者」の変更自体はあまりお目にかからない手続きで、「記名被保険者」を変更する手続きの方がむしろ重要な手続きになります。
理由は、自動車保険は「記名被保険者」を起点にしているからでした。
以前僕が記載した記事で、記名被保険者について詳しく記載したものがありますので、ぜひこちらも合わせて読んでいただくと理解が深まりますよ。