1. 自動車保険の契約に空白期間ができても継続できる?解説します。
1-1. この記事の目的
この記事では「自動車保険の契約に空白期間ができても継続できる?」について詳しく解説をします。
この記事の目的は3つあります。
- 自動車保険の契約に空白期間ができても継続できるか否か理解できる。
- 契約の満期日の更新の延長期間がわかる。
- 中断証明を取り付けた際の空白期間の期限がわかる。
それでは早速みていきましょう。
自動車保険業界に10年在籍していた出島Zです。元々は生命保険の営業を行っており、その後某外資系自動車保険会社に入社し、交通事故の査定業務、示談交渉を行なっていました。物損担当者・人身損害担当者を経験し、年間600件以上の交通事故を解決に導いてきました。正確に数えてはいないですが、トータル5,000件以上は確実に示談を行ってきました。損保を2社渡り歩きました。自動車保険の裏側までを知り尽くしています。FP資格、損害保険募集人(自動車保険、火災保険、傷害疾病保険)、生命保険募集人、共済募集人、高校教員免許保持者。趣味は音楽鑑賞、作成、DJ、ブログ、インテリア、グラフィックデザインです。
2. 自動車保険の契約に空白期間とは?
自動車保険の契約に空白期間が生じる場合の対処法について解説していきます。
契約期間に空白期間が生じるということはどういうことかと言いますと、
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前の契約期間 空白期間 後の契約期間
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図で表すと上記のような空白の期間が出来てしまうことを言います。
この空白期間は、自動車保険の契約が切れている状態ですので、万が一の事故が起きてしまっても補償が一切されない期間になります。
また空白期間が生じるパターンは2種類ありまして、
- うっかり契約更新を忘れてしまった場合
- 中断証明を取り付けた場合
が考えられます。
それぞれの空白期間には期限があり、それを超えてしまうと契約が切れてしまい、新たに契約をし直さないといけなくなってしまいます。
今日はこの2つの空白期間の期間や考え方を説明していきます。
3. 自動車保険でうっかり契約更新を忘れてしまった場合の空白期間
自動車保険は1年タームで契約が更新されて、はじめの日とされる始期日から最後の日とされる満期日までの期間が契約期間とされています。
また自動車保険は生命保険のように勝手に更新されるのもではなく、保険会社から更新の手続きの案内が届き、更新の手続きをしない限りは契約の更新がされないといった厄介な性質があります。
自動車保険はただ保険料(掛け金)を支払っていればよいという訳ではないんですね。
もし、この更新の手続きを忘れてしまった場合は、契約が更新されずに上記に書いたような自動車保険の補償を受けられない空白期間が生じる可能性があります。
またこの空白期間に関しては、各保険会社によって若干異なる規定があるのですが、 契約の更新や変更に関してだけ、殆どの保険会社が満期日の翌日から「6日(or7日)以内」の「猶予期間」を設けています。
この期間までに保険会社へ更新の手続きを済ませれば、等級はそのまま維持でき、契約を更新することができます。
ただし注意点がありまして、この空白期間中は一切自動車保険の補償を受けることができません。
具体的な事例を下記で紹介します。
猶予期間:1月7日or(保険会社によっては1月8日)まで
1月1日午後4時から1月7日(or1月8日)までが猶予期間で、この間に起こった事故に関しては、一切の補償はされません。が、契約内容は変更できます。
要はこの期間に事故を起こしてしまった場合は、自腹をきらないといけないことになります。
飽くまでこの期間は、契約の更新を行えるだけの応急処置のための期間という風に認識してください。
また満期日の考え方については、僕が以前書いたこちらの記事に詳細を記載していますので、是非参照してもらえたらと思います。
1. 自動車保険で契約更新をせずに満期日を過ぎたらどうなるの?徹底解説します! ロボ吉 出島Zさん、自動車保険で満期日に契約更新をするのを忘れてしまったバイ。 出島Z え、なんで?更新案内のはがきは届いていなかった[…]
4. 自動車保険で中断証明を取り付けたあとの空白期間について
自動車保険は、車をある一定の理由で手放す際に、契約を「中断」することができます。
中断するとどのようなメリットがあるかと言いますと、保険料(掛け金)を支払っていないが、等級を据え置きしておける事ができるんですね。
突発的な理由で自動車を手放さないといけなくなってしまう人からしたら、非常にありがたい制度なんですね。
ちなみに、ある一定の理由と言うのは下記の通りでして、
- 車を使わなくなったため廃車する場合
- 事故に遭い全損で廃車をせざる得ない場合
- 他人へ譲渡する場合
- 盗難に遭って車がなくなってしまった場合
- 車検切れの場合
- 海外へ赴任が決まった場合
- 長期入院をする場合
- 妊娠が理由で運転できない場合
などの理由に当てはまれば、中断証明を取り付け中断を行うができます。
尚、この中断のできる期間には上限があり、 中断日の翌日から10年間までとなっています。
この期間を超えてしまう場合は、新しく契約をし直す必要があり、新しい6等級からのスタートになります。
また等級は7等級以上が中断証明を取り付けられる条件になります。
この中断証明について、以前僕が書いた記事に詳しく詳細を記載していますので、是非こちらを参照ください。
1.自動車保険を解約する際の注意点を徹底解説します! ロボ吉 出島Zさん、うちの親が自動車保険を解約したいんだけど、何かアドバイスってあるバイ? 出島Z 父さん解約するんだ。 出島Z 注意点は、解約する目[…]
5. 自動車保険の契約に空白期間(総括)
いかがでしたか?
自動車保険に空白期間がでる場合は
- うっかり契約更新を忘れてしまった場合
- 中断証明を取り付けた場合
の2つのパターンあって 、
- うっかり契約更新を忘れてしまった場合
→ 保険会社が満期日の翌日から「6日(or7日)以内」の「猶予期間」 - 中断証明を取り付けた場合
→ 中断日の翌日から10年間
の期間であれば、等級を下げずに引き継ぐことがでます。
但し、この期間を超えてしまった場合は、新しく契約をし直す必要があります。
また、上記の2パターンで共通することとしては、
ということです。
①に該当する人は、なるべく早めに保険会社orへ連絡先を行い、対処してもらいましょうね!
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ほぼ毎日、このような自動車保険や交通事故、ニュースについて考察をしています。