1. 自動車保険の受取人って誰になるの?徹底解説します!
1-1. この記事の目的
この記事では自動車保険の「受取人」について詳しく解説をします。
この記事の目的は2つあります。
- 自動車保険の受取人が誰になるかを理解できる。
- 自動車保険の担保毎に、受取人が誰になるかを理解できる。
それでは早速みていきましょう。
出島Z
損害保険業界に10年居座り続けてしまった出島Zです。元々は生命保険の営業を行っており、その後某外資系自動車保険会社に入社し、交通事故の査定業務、示談交渉を行なっていました。物損担当者・人身損害担当者を経験し、年間600件以上の交通事故を解決に導いてきました。正確に数えてはいないですが、トータル5,000件以上は確実に示談を行ってきました。損保を2社渡り歩きました。FP資格、損害保険募集人(自動車保険、火災保険、傷害疾病保険)、生命保険募集人、共済募集人、高校教員免許保持者。趣味は音楽鑑賞、作成、DJ、ブログ、インテリア、グラフィックデザインです。
2. 自動車保険の受取人は誰?
結論から言いますと、原則は保険金請求者(事故当時者)になります。
但し、いくつかの例外がありますので、それらを保険の担保毎に解説していきます。
3. 担保毎の自動車保険の受取人を解説します
自動車保険の受取人を担保毎に解説します。
担保というのは、自動車保険の種類のことを指しています。
自動車保険には、「対物保険」、「対人保険」、「車両保険」、「人身傷害保険」の4つが主な保険としてあります。
その他、「自損事故保険」、「搭乗者傷害保険」、「弁護士費用特約」等の付属保険があります。
それぞれの保険で受取人が誰になるかみていきましょう。
3-1. 対物保険、対人保険、車両保険、人身傷害保険の場合
「対物保険」
「対物保険」とは、相手方のいる事故を起こしてしまった際に、相手方の物に対して賠償する保険です。
この時、対物保険の被保険者(保険金が支払われる対象者)は、物の所有者になります。
実務上:修理業者、レンタカー業者
(物の所有者の指示で、直接車の修理金額を修理業者やレンタカー業者へ保険会社から支払うことはよくあります。)
「対人保険」
「対人保険」とは、 相手方のいる事故を起こしてしまった際に、相手方の怪我に対して賠償する保険です。
この時、「対人保険」の被保険者(保険金が支払われる対象者)は、怪我をした本人になります。
②医療機関(治療費)
死亡した場合:死亡した本人の法定相続人(慰謝料、逸失利益など)
「車両保険」
「車両保険」とは、事故を起こしてしまった際に、あなたの車の損害を補填する保険です。
この時、車両保険の被保険者(保険金が支払われる対象者)は、契約時に設定した記名被保険者になります。
実務上:修理業者、レンタカー業者
(記名被保険者の指示で、直接車の修理金額を修理業者やレンタカー業者へ保険金を支払うことはよくあります。)
「人身傷害保険」
「人身傷害保険」とは、あなたが事故を起こしてしまった際に、あなたの怪我に対して保険金が支払われる保険です。
この時、人身傷害保険の被保険者(保険金が支払われる対象者)は、怪我をした本人なります。
②医療機関(治療費)
死亡した場合:死亡した本人の法定相続人(慰謝料、逸失利益など)
3-2. その他自動車保険の受取人
「自損事故保険」、「搭乗者傷害保険」、「弁護士費用特約」等の付属保険の受取人についてです。
「自損事故保険」
「自損事故保険」とは、あなたが自損事故を起こしてしまった際に、あなたの怪我に対してお見舞い金が支払われる保険です。
この時、「自損事故保険」の被保険者(保険金が支払われる対象者)は、怪我をしたあなた本人になります。
死亡した場合:死亡した本人の法定相続人
「搭乗者傷害保険」
「搭乗者傷害保険」とは、あなたが事故を起こしてしまった際に、あなたの車に同席していた人に対してお見舞い金が支払われる保険です。
運転者も含みます。
この時、「搭乗者傷害保険」の被保険者(保険金が支払われる対象者)は、怪我をした人達になります。
死亡した場合:死亡した本人の法定相続人
「弁護士費用特約」
「弁護士費用特約」とは、あなたが事故を起こしてしまった際に、あなたの弁護人として弁護士を窓口にし、弁護士への費用をお支払いする特約です。
この時、「弁護士費用特約」の被保険者(保険金が支払われる対象者)は、原則は弁護士と委任契約を結んだ人になります。
実務上:弁護士
(委任契約を結んだ人の指示で、直接弁護士へ保険金を支払うことはよくあります。)
4. 自動車保険を受取人が受け取った際、税金の関係
基本的に、自動車保険を受け取った際に税金はかかりません。
理由は、自動車保険の保険金は、損害を補填するためのものだからです。
保険金を受け取り利益を得るといった性質のものではないからですね。
実際に損害にあったものを補填するものに税金がかかってしまったら、事故にあった人が損をする事になりますよね。
ですので、基本的には自動車保険の受け取りには税金がかかりません。
但し、例外があります。
傷害保険(人身傷害保険、搭乗者傷害保険、自損事故保険)の死亡保険金を受け取る際には、相続税、贈与税、所得税のいずれかの対象になります。
ちなみに賠償保険(対人保険、対物保険)は受取人が死亡し法定相続人が受け取った場合でも、非課税扱いになります。
なぜ傷害保険の死亡保険金の受取りに税金がかかるかと言いますと、事故とは関係のない人が保険金を受け取る事になり、受取人は利益を得る事になるからです。
本来は死亡している人が受け取るものですが、死亡している以上保険金を受け取ることができませんので、事故とは関係ない法定相続人が保険金を受け取ることになります。
死亡した人の損害を法定代理人とはいえ、全くの事故とは関係ない人が受け取る事になるので、そこには税金がかかってしまう事になります。
賠償保険にて受取人が死亡していた際に、保険金を受け取る際に税金がかからないかと言いますと、 これは税法上決められていいるからですね。
賠償保険は非課税扱いになると定められているからですね。
詳しくは、下記の国税庁のページに詳しく記載していますので、参照してみてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1700.htm
4-1. 傷害保険(人身傷害保険、搭乗者傷害保険、自損事故保険)の死亡保険金を受け取る際の、相続税、贈与税、所得税について
傷害保険(人身傷害保険、搭乗者傷害保険、自損事故保険)の死亡保険金を受け取る際の、相続税、贈与税、所得税についてですが、保険料(掛け金)を誰が支払い、誰が受け取るかで異なります。
例えば、契約者(ここでは保険料負担者)の配偶者(被保険者)が事故で亡くなってしまい、契約者が保険金を受け取れば、所得税とみなされます。
また契約者(ここでは保険料負担者)が事故で亡くなってしまい、法定相続人(仮に配偶者)が保険金を受け取れば、相続税とみなされます。
さらに契約者(ここでは保険料負担者)の配偶者(被保険者)が事故で亡くなってしまい、第三者が保険金を受け取れば、贈与税とみなされます。
画像引用先:アメブロニュース
https://news.ameba.jp/entry/20170529-218/
5. 自動車保険の受取人=事故当時者が原則
保険担保毎の受取人をご理解いただけましたか?
原則は事故当時者に保険金が支払われますが、担保によって支払われる人が変わってくるのでしたね。
実務上では、保険金を受け取る人を介さずに支払いを行った方が良いものだけ、被保険者の指示で受取人を指定することができたり、亡くなってしまった場合に別の人(法定相続人)に保険金が支払われます。
また、担保の種類の話が出てきましたが、担保の種類については、こちらの記事にて詳しく記載していますので、よく担保の種類がわからないという方は合わせて読んでみてください。
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